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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 県内外来種 > 注意!県内で特定外来生物アライグマが確認されました

更新日:2024年11月15日

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注意!県内で特定外来生物アライグマが確認されました

1内でのアライグマ定着が危惧されています

(1)アライグマが国内に定着することになった経緯

ライグマは1970年代に放送されたテレビアニメの人気や影響を受け,ペットとして外国より輸入されるようになった動物です。
かし,その外見の愛くるしさとは反対に性格が凶暴であることから,飼うことをあきらめて野外に放したり,アニメの最終回と同様に「動物は自然の中で暮らすのが一番良い」という名目で意図的に飼い主によって放野された個体が繁殖・増加したため様々な被害を与えています。

在では『外来生物法』により,『特定外来生物』に指定されているので,許可なく飼育・販売・譲渡することは禁止されていますが,法制定以前に放野されたアライグマは高い繁殖力や国内に天敵・競争種がいないことなどから定着し,全国規模で生息分布を広げています。

(2)本県での捕獲例

賀県や長崎県では既に全県域内に定着化しており,福岡県,大分県でも同じような状態になりつつあります。また,隣接する宮崎県や熊本県の一部地域でもすでに侵入が確認されています。

本県において定着は確認されていませんが,平成27年以降,これまでに12頭のアライグマが捕獲されたほか,3頭のアライグマが撮影されています。アライグマはいったん定着すると完全な排除が難しく,農作物や生活環境等に多大な被害をもたらすことが予想されます。
しもアライグマと思われる動物を目撃した場合,本ページ「4見した場合の対応など」に記載してあります窓口まで情報をお寄せください。

本県では平成6年にも伊佐市(旧大口市)で狩猟者による捕獲があったと記録がありますが,その後は平成27年1月の姶良市での捕獲まで,一度も目撃・捕獲情報が寄せられていないことから,平成6年の捕獲記録はタヌキなどの別の獣であった可能性があります。

  捕獲・発見日 場所 頭数 調査状況
1例目 平成27年1月 姶良市重富地区 1頭 調査完了
2例目 平成27年7月 霧島市霧島田口地区 1頭 調査完了
3例目 平成27年9月 垂水市田神地区 1頭が撮影 調査完了
4例目 平成28年3月 霧島市霧島永水地区 1頭 調査完了
5例目 平成30年10月 指宿市東方地区 1頭 調査完了
6例目 平成30年10月 阿久根市脇本地区 1頭 調査完了
7例目 令和4年11月 枕崎市立神地区 1頭 調査完了
8例目 令和4年11月 湧水町吉松地区 1頭が撮影 調査完了
9例目 令和5年1月 阿久根市高之口地区 1頭 調査完了
10例目 令和5年2月 阿久根市倉津地区 1頭捕獲,1頭撮影 調査完了
11例目 令和5年9月 鹿屋市白水地区 1頭 調査完了
12例目 令和6年8月 阿久根市西目地区 1頭 調査完了
13例目 令和6年9月 阿久根市西目地区 1頭 調査完了
14例目 令和6年10月 南大隅町佐多馬籠地区 1頭 調査中

2定外来生物とは?

々その場所にいなかったのに,人間によって持ち込まれた生物のことを『外来生物』といいます。

『外来生物』の中には元々その地域に住んでいた生き物を食べてしまったり,畑を荒らしてしまう動物がいます。『外来生物』のなかでも人に害を与えたり,急激に環境を変えてしまう程の影響力を持つ恐れのあるものを『特定外来生物』に指定しています。『特定外来生物』に指定された動物等は,飼育・栽培・生体移動・購入・譲受などの行為が禁じられます。アライグマも特定外来生物にあたります。

お,奄美大島や県本土で生息が確認されている『マングース』も『特定外来生物』であり,現在防除が行われています。

3ライグマの特徴

(1)誤認しないための注意点

定外来生物であるアライグマは,元々国内に住んでいる動物と見間違えられることが多い動物です。特に『タヌキ』と間違えられることが多いようですが,アライグマはタヌキに比べ尻尾が長く,シマシマ模様になっているところが大きく異なり判別する際に大きな目印となります。また鼻筋や耳など細かい部分でも違いが見られます。

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(2)誤認しやすい動物との比較,被害状況から生息を疑うケースについて

内に住む在来の動物と見間違えないようにするには,『タヌキ』『アナグマ』『テン』などの誤認されやすい動物の特徴も知る必要があります。
れぞれの動物の特徴を把握し,誤認しないように気をつけましょう。
たその姿を直接見られなくても,以下の被害があった場合はアライグマが起こしたものかも知れません。

(1)農作物の被害がある?(非常に特徴的な食べられ方がされている)
(2)畜産物が襲われた?(養鶏が食べられたり,乳牛の乳首が噛み切られている)
(3)水産物の被害がある?(養魚場の魚が食べられたり,庭の池の鯉が食べられた)
(4)木造家屋に破壊・損傷が見られる?(明らかにネコではない傷が柱や壁で発見)
(5)生態系が破壊されている?(在来生物が駆逐されている様子がある)

のようなサイン(特徴のある痕跡)を発見したら注意が必要です。

araiguma2ver1-2

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4見した場合の対応など

可能な限り,デジタルカメラや携帯電話等の撮影機能を利用した『静止画(写真)』又は『動画』をご提供ください。(痕跡と思われるものでも構いません)アライグマを同定するのに大変重要な要素になります。

静止画(写真)』又は『動画』がない場合であっても,明らかにアライグマと思われる獣を目撃した場合は,下記の窓口まで情報をお寄せください。

対応時間:午前8時30分~午後5時15分

機関名称

窓口

所在地

電話番号

県庁自然保護課

野生生物係

鹿児島市鴨池新町10番1号

099-286-2616

鹿児島地域振興局

林務水産課

鹿児島市小川町3-56

099-805-7362

南薩地域振興局

林務水産課

南さつま市加世田東本町8-13

0993-52-1335

北薩地域振興局

林務水産課

薩摩川内市神田町1-22

0996-25-5509

姶良・伊佐地域振興局

林務水産課

姶良市加治木町諏訪町12

0995-63-8159

大隅地域振興局

林務水産課

鹿屋市打馬二丁目16-6

0994-52-2161

熊毛支庁

林務水産課

西之表市西之表7590

0997-22-1133

熊毛支庁屋久島事務所

農林普及課

熊毛郡屋久島町安房650

0997-46-2212

大島支庁

林務水産課

奄美市名瀬永田町17-3

0997-57-7285

5後に(覚えていただきたいこと)

本にいるアライグマは,元々は家庭で飼われていたペットでした。可愛いからと簡単に飼い,手に負えなくなったら壊れたオモチャやゴミのように動物を捨ててしまう・・・
んな無責任な行為が原因で,アライグマに限らず『特定外来生物』は野生化して増えているのです。(今も動物や昆虫,魚類とその種類は増えています)
ょっと珍しい外国産の動物をペットとして飼う時には,家族の一員として迎え終生にわたって飼養しましょう。動物の生命も私たち人間と同じ生命なのです。
ても当たり前のことですが,一番大切なことではないでしょうか。

  • 『アライグマ周知・広報用チラシ』により,学習教材や地域への周知・広報にお役立てください

アライグマ周知・広報用チラシ(PDF:295KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:(099-286-2616)

窓口:自然保護課 野生生物係

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