環境影響評価・公害苦情
環境影響評価
環境影響評価制度とは,環境に著しい影響を与えるおそれのある大規模な開発事業の実施前に,事業者自らが事業の実施による環境への影響について,調査,予測,評価を行うとともに,その方法及び結果について住民や自治体の意見を聴き,それらを踏まえて,環境の保全について適正に配慮するための制度です。
本県においては,平成11年6月12日施行の「環境影響評価法」及び平成12年10月1日施行の「鹿児島県環境影響評価条例」に基づき環境影響評価を実施しています。
環境影響評価の対象事業及び規模(PDF:18KB)
環境影響評価条例の手続きの流れ
公害苦情処理
県及び市町村は,県民から寄せられる苦情に対応するため,各市町村の環境担当課,県の各保健所等を公害苦情の窓口として苦情処理に努めています。
平成24年度に地域住民から市町村や県の窓口に新規に寄せられた公害苦情件数は,1,576件でした。
平成24年度公害苦情件数
公害防止協定
公害防止協定は,企業と地方公共団体,住民団体等の間で公害の防止のために締結するものです。
これにより公害関係法令を補完し,地域の実情に応じたきめ細かい対策が行えるので,地域の生活環境を保全する有効な手段となっています。
平成25年3月31日までに306件の協定が締結されています。
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