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更新日:2014年3月31日
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騒音に係る環境基準
地域の類型 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 | 夜間 | |
AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
(注1)時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。 (注2)道路に面する地域については別途環境基準が定められている。 |
対象市町 | 地域の類型 | あてはめる地域 |
---|---|---|
19市8町 | A | 都市計画法の用途地域のうち 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
B | 都市計画法の用途地域のうち 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
|
C | 都市計画法の用途地域のうち 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
騒音の大きさの例
騒音の発生源別苦情件数
振動の発生源別苦情件数
悪臭の発生源別苦情件数
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