更新日:2024年11月13日
ここから本文です。
調査の名称 |
住宅・土地統計調査 |
実施者及び根拠法規要領等 |
総務省 統計法(基幹統計) 住宅・土地統計調査規則 |
調査の目的及結果の利用 |
住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況など住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し,その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより,国民の住生活関係諸施策の基礎資料を得る。 |
調査の沿革 |
調査の始期昭和23年 周期5年ごと 調査期日(時点)10月1日 〔次回2028年〕 |
調査方法 |
標本調査 |
調査対象及び範囲 |
統計局が指定した調査単位区内にある「住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにそれらに居住する世帯」について調査 |
調査項目 |
令和5年住宅・土地統計調査では,世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により,次に掲げる事項を調査する。
【調査票】 (世帯に関する事項) (家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項) (住宅に関する事項) (現住居の敷地に関する事項) (現住居以外の住宅に関する事項) (現住居以外の土地に関する事項) 【建物調査票】 (住宅に関する事項) (建物に関する事項) |
公表の方法及び時期 |
(国)全国,都道府県,市区などの地域別にまとめられ,集計の完了したものから順次公表 |
担当課・係 |
総合政策部統計課人口労働統計係 |
備考 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください