更新日:2022年5月26日
ここから本文です。
調査の名称 |
住宅・土地統計調査(単位区設定) |
実施者及び根拠法規要領等 |
総務省 統計法(基幹統計) 住宅・土地統計調査規則 |
調査の目的及結果の利用 |
住宅・土地統計調査の実施に当たり,調査員が担当する調査地域を明確にし,調査の円滑な実施を期する。 |
調査の沿革 |
― |
調査方法 |
指導員が指定された調査区内の建物を確認して単位区設定図を作成する。 |
調査対象及び範囲 |
国勢調査区のうちから総務大臣が指定する調査区 |
調査項目 |
総務大臣指定の調査区の建物の実態 |
公表の方法及び時期 |
― |
担当課・係 |
総合政策部統計課人口労働統計係 |
備考
|
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください