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更新日:2024年3月8日

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傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準について

傷病者の症状等に応じた搬送及び受入れの円滑化を図るため,「消防法の一部を改正する法律」が平成21年5月1日に公布され,同年10月30日に施行されました。
今回の消防法の改正より,各都道府県に,消防機関や医療機関が参画する協議会を設置するとともに,傷病者の搬送及び受入れの実施に関するルール(実施基準)の策定が義務づけられました。
県では,既存の「鹿児島県救急業務高度化協議会」(危機管理局所管)と,「鹿児島県救急医療対策協議会救急搬送体制に関する専門部会」(保健福祉部所管)を実施基準策定に関する協議会として位置づけ協議を開始,平成22年3月に傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準を策定いたしました。

「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」の構成

はじめに
 
第1章消防法の改正
1背景
2改正の内容
 
第2章本県の救急搬送の現況
1出場件数と救急隊数の推移
2救急隊の活動時間の推移
3救急搬送における医療機関の受入状況
 
第3章本県の救急医療の現況
1初期救急医療
2二次救急医療
3三次救急医療
(1)鹿児島CCUネットワーク
(2)周産期医療体制
4小児救急医療及び精神科救急の連携体制の現状
(1)小児救急医療体制
(2)精神科救急医療システム・精神科救急情報センター
 
第4章傷病者の搬送及び受入れに関する基準
1分類基準(法第35条の5第2項第1号)
2医療機関のリスト(法第35条の5第2項第2号)
3観察基準(法第35条の5第2項第3号)
4選定基準(法第35条の5第2項第4号)
5伝達基準(法第35条の5第2項第5号)
6受入医療機関確保基準(法第35条の5第2項第6号)
7その他の基準(法第35条の5第2項第7号)
 
<資料編>
○消防法(抄)
○医療計画関連資料
○鹿児島県保健医療計画(平成20年3月策定)(抜粋)
○平成20年救急搬送の困難事案に関する調査結果(重症以上傷病者)
○消防法第35条の5第2項第1号「分類基準」に関する調査結果
「救急・災害医療情報システム」について
○鹿児島県医師会災害医療救護計画(平成21年12月策定)(抜粋)
○救急搬送に関する実施基準策定のための協議会名簿
○傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準策定スケジュール
○県内19消防本部管轄地図
○鹿児島県二次保健医療圏圏域地図
○地域救急業務高度化(MC)協議会(6圏域)地図

よくあるご質問

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危機管理防災局消防保安課

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