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更新日:2021年12月2日

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がけに近接する建築物について

がけに近接して建築する建築物に関する規定

建築基準法施行条例(昭和46年鹿児島県条例第33号)

(がけに近接する建築物)
第3条築物が高さ2メートルをこえるがけに近接する場合は,がけの上にあつてはがけの下端から,がけの下にあつてはがけの上端から,建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。
2筋コンクリート造等の重量建築物をがけの上に建築しようとする場合にあつては,前項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。
32項の規定は,建築物の用途,規模若しくは構造若しくは擁壁の設置又はがけの状況により建築物が安全上支障がないと認められる場合には適用しない。

 

「がけ」の定義(「がけに近接して建築する建築物の取扱要領」第2)

「がけ」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし,かつ,その高さが2メートルを超える土地をいう。

建築が制限される範囲のイメージ

建築基準法施行条例第3条第1項の規定のイメージは,下図のとおりです。

がけのイメージ

建築物が安全上支障がないと認められる場合について

建築基準法施行条例第3条第3項の規定する「建築物が安全上支障がないと認められる場合」に該当するものとして,「がけに近接する建築する建築物の取扱要領」第3第2項,第3項及び第4項に該当するものがあります。

「建築物が安全上支障がないと認められる場合」の判断につきましては,各区域の相談窓口へご相談ください。

相談窓口 区域 電話番号
鹿児島地域振興局建設部土木建築課建築係 日置市,いちき串木野市,三島村,十島村 099-805-7336
南薩地域振興局建設部土木建築課建築係 枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市 0993-52-1395
北薩地域振興局建設部土木建築課建築係

薩摩川内市(注1),さつま町,阿久根市,

出水市,長島町

0996-23-5151
姶良・伊佐地域振興局建設部土木建築課建築係 霧島市(注2),姶良市,湧水町 0995-63-8371
姶良・伊佐地域振興局建設部土木建築課伊佐市駐在 伊佐市 0995-23-5155
大隅地域振興局建設部土木建築課建築係

鹿屋市(注3),垂水市,曽於市,志布志市,

大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町

0994-52-2188
熊毛支庁建設部建設課建築係 西之表市,中種子町,南種子町 0997-22-1867
熊毛支庁屋久島事務所建設課河川港湾第二係 屋久島町 0997-46-2213
大島支庁建設部建設課建築係

奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,

喜界町,和泊町,知名町,与論町

0997-57-7344
大島支庁徳之島事務所建設課道路係 徳之島町,天城町,伊仙町 0997-82-1251
鹿児島市建築指導課 鹿児島市 099-224-1111
薩摩川内市建築住宅課 薩摩川内市(注1) 0996-23-5111
霧島市建築指導課 霧島市(注2) 0995-45-5111
鹿屋市建築住宅課建築指導室 鹿屋市(注3) 0994-43-2111

(注1)木造2階建て程度の小規模建築物等の場合は,薩摩川内市役所が窓口となります。

(注2)木造2階建て程度の小規模建築物等の場合は,霧島市役所が窓口となります。

(注3)木造2階建て程度の小規模建築物等の場合は,鹿屋市役所が窓口となります。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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