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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > これから建築をする方へ > 確認申請を行う敷地の既存建築物について
更新日:2022年8月5日
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既存建築物が存する敷地内において,建築基準法に基づく別棟の増築,改築,大規模の修繕,大規模の模様替え又は用途変更を行う際には,建築確認審査にあたり,既存建築物の法適合性の確認等が必要となる場合があるため,建築確認申請においては,建築基準法施行細則第5条第四号に基づき,次の図書を添付してください。
この取扱は,県に確認申請を行うものを対象としております。指定確認検査機関に申請予定のものについては,申請先にご相談ください。
次の事項を明示した配置図を提出してください。
別途一覧表としても支障ありません。
既存建築物が検査済証の交付を受けていない場合は,現況調査書(別記1号様式)及び次に掲げる図書等を提出してください。
確認申請や事前相談は各地域振興局・支庁等の窓口で受け付けています。
電子メールによる事前相談も受け付けておりますのでご利用ください。
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