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更新日:2023年1月27日
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選挙事務所等,短期間しか設置しない建築物であっても,建築場所,構造規模に応じて建築基準法に適合させる必要があります。 建築場所,規模構造によっては,「建築確認」を受けずに着工したり「完了検査」を受けないで使用したりすると建築基準法違反となる場合がありますのでご注意ください。 |
鹿児島県土木部建築課電話:099-286-3710
または,建築場所を所管する各地域振興局等の建築担当相談窓口一覧
敷地の位置及び建築物の規模,構造に応じて以下の窓口でも相談を受けています。
鹿児島市役所建築指導課,薩摩川内市役所建築住宅課,霧島市役所建築指導課,鹿屋市役所建築住宅課建築指導室
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