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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > これから建築をする方へ > 仮設建築物に関する建築基準法の適用について

更新日:2023年1月27日

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仮設建築物に関する建築基準法の適用について

挙事務所等,短期間しか設置しない建築物であっても,建築場所,構造規模に応じて建築基準法に適合させる必要があります。

築場所,規模構造によっては,「建築確認」を受けずに着工したり「完了検査」を受けないで使用したりすると建築基準法違反となる場合がありますのでご注意ください。

注意してください

建築基準法の規定により,すべての建築物は,地震や火災などに対する安全性や,建築物の敷地,周囲の環境などに関する必要な基準を守って建築しなければなりません。
またこれらの基準が適切に守られるよう,建築場所等によっては,着工前に確認済証の交付を受け,また,使用前に工事の完了検査を受けなければなりません。
挙事務所など,短期間しか設置しないプレファブ造の建築物も例外ではなく,構造基準に適合しなかったり,必要な手続を怠ったりした場合,違反建築物として取締の対象となります。
仮設事務所等を建築される場合は,建築基準法の関係規定についてあらかじめご確認の上,法令違反のないよう所要の手続等を適確に行ってください。

建築基準法に関する問い合わせ窓口

鹿児島県土木部建築課話:099-286-3710

または,建築場所を所管する各地域振興局等の建築担当相談窓口一覧

敷地の位置及び建築物の規模,構造に応じて以下の窓口でも相談を受けています。

鹿児島市役所建築指導課,薩摩川内市役所建築住宅課,霧島市役所建築指導課,鹿屋市役所建築住宅課建築指導室

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

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