更新日:2023年3月10日
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屋外広告業を営もうとする場合,知事の登録を受けなければなりません。
(鹿児島県内に営業所がない場合であっても,鹿児島県内で広告物や広告物を表示する物件の設置等を行う場合は,鹿児島県知事の登録を受ける必要があります。)
登録制度の内容等については,パンフレット「屋外広告業の(更新)登録制度について」をご確認ください。
パンフレット「屋外広告業の(更新)登録制度について」(PDF:399KB)
なお,登録申請には収入証紙にて手数料を納める必要があります。販売箇所等については,鹿児島県収入証紙販売所をご確認ください。
(1)屋外広告業登録申請書
(2)誓約書
(3)略歴書(法人の場合,全役員の略歴書(注)氏名欄には必ずふりがなをお願いします)
(4)業務主任者がその資格に適合することを証する書面(屋外広告物講習会修了証などのコピー)
(5)業務主任者が在籍していることを証する書面(健康保険被保険者証などのコピー)
(6)申請者が法人(株式会社,有限会社,合資会社,合名会社等)の場合は,登記事項証明書(コピー不可)
(7)申請者が個人の場合,住民票(コピー不可)
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県土木部都市計画課調整係
電話099-286-3676
(1)登録事項に変更が生じた場合,「屋外広告業登録事項変更届出書」を提出しなければなりません。
(2)廃業等があった場合,「屋外広告業廃業等届出書」を提出しなければなりません。
(3)県内において営業を行う営業所ごとに,業務主任者(※1)を選任しなければなりません。
また,その業務主任者は下記の業務を行う必要があります。
ア屋外広告物に関する法令の規定の遵守に関すること
イ屋外広告物等の設置,施工に係る安全の確保に関すること
ウ「屋外広告物台帳」の記載に関すること
エその他,業務の適正な実施の確保に関すること
(注意)業務主任者は,必ずしもその営業所に専任の者である必要はありませんが,雇用契約等により,通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事できる者でなければなりません。なお,勤務実体のない名義貸しは認められません。
(4)県内において営業を行う営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,「屋外広告業者登録票」を表示しなければなりません。
(5)県内において営業を行う営業所ごとに,屋外広告物台帳(磁気ディスク可)を作成しなければなりません。
※1業務主任者に必要な資格は,次のいずれかです。
(1)都道府県,指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会修了者
(2)屋外広告士
(3)広告美術仕上げに係る職業訓練指導免許を有し,技能検査に合格し,又は職業訓練を修了した者
(4)屋外広告物講習会修了者等認定者
屋外広告業の登録手続きに係る様式等は,下記からダウンロードできます。
様式のうち,「屋外広告業登録申請書」,「誓約書」,「略歴書」,「屋外広告業登録事項変更届出書」,「屋外広告業廃業等届出書」の様式は,九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので,あて先を書き換えていただければ,九州各県で使用できます。
なお,本県では令和3年4月1日から提出書類に係る押印は不要となりました。(押印の要・不要の取扱いは九州各県で異なりますので,詳しくは,九州各県の担当窓口にお問い合わせください。)
記載例
申請書
誓約書
略歴書
変更届出書
廃業等届出書
屋外広告業登録票
鹿児島県に登録している屋外広告業者については,「鹿児島県屋外広告物条例に基づく登録業者一覧」をご確認ください。
※登録業者の皆様へ
「鹿児島県屋外広告物条例に基づく登録業者一覧」へ電話番号の掲載を希望されない場合は,鹿児島県土木部都市計画課調整係(TEL:099-286-3676)へご連絡ください。
鹿児島県屋外広告物条例に基づく登録業者一覧(PDF:325KB)
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