更新日:2024年12月4日
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屋外広告業を営もうとする場合,知事の登録を受けなければなりません。
(鹿児島県内に営業所がない場合であっても,鹿児島県内で広告物や広告物を表示する物件の設置等を行う場合は,鹿児島県知事の登録を受ける必要があります。)
なお,登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は,その有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
登録制度の内容や,登録を受ける上で知っておいていただきたい主な事項については,以下の資料をご確認ください。
「屋外広告業の登録制度について」(PDF:259KB)
「屋外広告業の登録を受けた皆様へ」(PDF:192KB)
屋外広告業の変更や廃業等届出について,鹿児島県電子申請システムを利用した電子申請受付が可能となりました。
登録事項変更届出の手続案内へ(外部サイトへリンク)
廃業等届出の手続案内へ(外部サイトへリンク)
(参考)
電子申請システムによる申請の開始について
本県の登録を受けようとする場合は,提出書類を次の提出先へ提出してください。
(手数料納付を必要とするため,電子申請に対応していません。)
【提出先】
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県土木部都市計画課調整係
チェックリスト(申請書類と併せて提出してください。)
(1)屋外広告業登録申請書
・鹿児島県収入証紙(10,000円分)を登録申請書に貼付してください。
(2)誓約書
・法人申請の場合,役員ごとの誓約書は不要です。
・未成年者による個人申請の場合は,当該未成年者及びその法定代理人も提出が必要です。
(3)略歴書
・法人申請の場合,役員全員分の提出が必要です。
・未成年者による個人申請の場合は,当該未成年者及びその法定代理人も提出が必要です。
(4)業務主任者がその資格に適合することを証する書面
・屋外広告物講習会修了証明書(写),屋外広告士合格証書(写)など
(5)業務主任者が在籍していることを証する書面
・健康保険被保険者証(写),在籍証明書(任意様式)など
(6)申請者が法人の場合は,登記事項証明書(コピー不可)
・3か月以内に発行されたもの
・更新申請にあっては履歴事項全部証明書
(7)申請者が個人の場合,住民票の抄本(コピー不可)
・3か月以内に発行されたもの
・個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
※マイナンバーが記載されている住民票は受理できませんのでご注意ください。
【記載例】
登録手数料:10,000円(更新手数料も同額です。)
鹿児島県収入証紙(10,000円分)を登録申請書に貼付してください。
・県内の方は,最寄りの鹿児島県収入証紙販売所でご購入ください。
・県外の方で,鹿児島県収入証紙の郵送販売を希望の場合は,以下にお問い合わせの上,ご購入ください。
【証紙販売問合せ先】鹿児島県職員生活協同組合総務課(TEL099-286-5451)
登録事項に変更が生じた場合,その日から30日以内に,「屋外広告業登録事項変更届出書」に添付書類を添えて,「持参」,「郵送」又は「電子申請」により提出する必要があります。
屋外広告業登録事項変更届出書(WORD:18KB)
屋外広告業登録事項変更届出書(PDF:85KB)
変更事項によって,添付する書類が異なりますので,以下の表を参照してください。
変更が生じた事項 | 添付書類 |
---|---|
商号,名称又は氏名,住所 | 法人の場合,登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 個人の場合,住民票の抄本 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの |
鹿児島県内の区域で営業を行う営業所の 名称,所在地 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※登記事項に変更があった場合のみ |
法人の役員 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 誓約書 略歴書 |
法人の役員の氏名 | 氏名の変更が確認できる書類 |
未成年者の法定代理人 | 誓約書 略歴書 法人にあっては,登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 個人にあっては,住民票の抄本 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの |
業務主任者 | 業務主任者がその資格に適合することを証する書面 業務主任者が在籍していることを証する書面 |
※住民票及び及び登記事項証明書は3か月以内に発行されたものを添付してください。
※マイナンバーが記載されている住民票は受理できませんのでご注意ください。
※電子申請以外の方法による届出については原本提出が必要です。
屋外広告業の廃業等があった場合,その日から30日以内に「屋外広告業廃業等届出書」を「持参」,「郵送」又は「電子申請」により提出する必要があります。
廃業事由 | 届出義務者 |
---|---|
(1)死亡した場合 | 相続人 |
(2)法人が合併により消滅した場合 | 法人を代表する役員であった者 |
(3)法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 |
(4)上記(2)(3)以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
(5)鹿児島県の区域内で屋外広告業を廃止した場合 | 個人又は法人の代表役員 |
(1)登録事項に変更が生じた場合,「屋外広告業登録事項変更届出書」を提出しなければなりません。
(2)廃業等があった場合,「屋外広告業廃業等届出書」を提出しなければなりません。
(3)県内において営業を行う営業所ごとに,業務主任者(※1)を選任しなければなりません。
また,その業務主任者は下記の業務を行う必要があります。
ア屋外広告物に関する法令の規定の遵守に関すること
イ屋外広告物等の設置,施工に係る安全の確保に関すること
ウ「屋外広告物台帳」の記載に関すること
エその他,業務の適正な実施の確保に関すること
【注意】
業務主任者は,必ずしもその営業所に専任の者であることは要しませんが,雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し,通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事し得る者でなければなりませんのでご留意ください。
(※1)業務主任者に必要な資格は,次のいずれかです。
・都道府県,指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会修了者
・屋外広告士
・広告美術仕上げに係る職業訓練指導免許を有し,技能検査に合格し,又は職業訓練を修了した者
・屋外広告物講習会修了者等認定者
(4)県内において営業を行う営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,「屋外広告業者登録票」を表示しなければなりません。
(5)県内において営業を行う営業所ごとに,屋外広告物台帳(磁気ディスク可)を作成しなければなりません。
また,屋外広告物台帳は各事業年度の末日をもって閉鎖し,閉鎖後5年間は営業所ごとに保存しなければなりません。
屋外広告業の登録後は,登録申請書の記載内容(屋号や住所,役員氏名,業務主任者の氏名など)を,鹿児島県屋外広告物条例に基づき,屋外広告業登録簿や県ホームページ上において公表しています。
なお,当該公表について著しい支障等がある場合は,以下の問合わせ先にご連絡ください。
鹿児島県屋外広告物条例に基づく登録業者一覧(PDF:317KB)
屋外広告士試験は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イの規定により、登録試験機関の認定を受けた一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施しているものです。
この屋外広告士試験は、屋外広告物の製作・施工などについて専門的かつ総合的な知識及び技術の水準を有していることを認定するもので、合格者には「屋外広告士」の称号が付与されます。
屋外広告士は業務主任者等の資格要件の一つになっています。
また,屋外広告物点検技能講習は公益目的事業として、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会と公益社団法人日本サイン協会が共催するものです。
屋外広告物点検技能講習は業界共通の体系としてまとめた屋外広告物の点検に関する知識を、屋外広告物の制作・施工に携わる業者に普及することを目的としています。
屋外広告物点検技能講習の修了者は点検者の資格要件の一つになっています。
各地で屋外広告物に関する事故が相次いでおり,屋外広告物の安全性の確保がより一層求められています。屋外広告物の点検知識を習得する機会としてご活用ください。
詳細については一般社団法人鹿児島県広告協会ホームページをご覧ください。
一般社団法人鹿児島県広告協会ホームページ(屋外広告士試験案内ページ)へ(外部サイトへリンク)
一般社団法人鹿児島県広告協会ホームページ(点検技能講習案内ページ)へ(外部サイトへリンク)
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