更新日:2023年3月10日
ここから本文です。
本県では,良好な景観を形成し,もしくは風致を維持し,または公衆に対する危害を防止するため,屋外広告物を表示・設置する際のルールとして,鹿児島県屋外広告物条例などを定めています。(鹿児島市(鹿児島市屋外広告物条例が適用されます。)及び指宿市(指宿市屋外広告物条例が適用されます。)を除く。)
屋外広告物とは,次の4つの要件を満たすものです。
(1)常時または一定の期間継続して表示されるものであること。
(2)屋外で表示されるものであること。
(3)公衆に表示されるものであること。
(4)看板,立て看板,はり紙,はり札,広告塔,広告板,建物その他の工作物などの表示されたものやこれらに類するもの。
※4つの要件に該当すれば,商業広告だけでなく,営利を目的としないものも規制の対象となります。また,文字だけでなく,絵,写真など一定の概念,イメージなどを表示しているものも,屋外広告物に含まれます。
※屋内で表示される広告物,街頭で配布されるビラ,音響だけの広告などは含まれません。
【屋外広告物の種類】
鹿児島県屋外広告物制度の詳細については,以下の資料を御参照ください。
禁止地域及び制限地域の適用区分表(R3.6.23修正)(PDF:333KB)
本事例集は,本県の過去の判断事例や国・他自治体の参考資料等を踏まえ,屋外広告物法,県条例及び規則等の標準的な考え方を整理し,基本的な取扱いを示したものです。
「屋外広告物事例集」修正等一覧表(R4年6月)(PDF:52KB)
鹿児島県屋外広告物関係法令集(PDF:1,075KB)
※両面印刷をされると条例と規則を見開きでご覧いただけます。(条例左,規則右)
鹿児島県屋外広告物条例及び鹿児島県屋外広告物条例施行規則(PDF:773KB)
※両面印刷をされると条例と規則を見開きでご覧いただけます。(条例左,規則右)
規則別表第1~第3(PDF:262KB)
規則別記様式(PDF:397KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください