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ホーム > 社会基盤 > 都市計画 > 屋外広告物 > 鹿児島県屋外広告物条例及び同条例施行規則の一部改正について(直近の改正について)

更新日:2023年3月10日

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鹿児島県屋外広告物条例及び同条例施行規則の一部改正について(直近の改正について)

直近の改正については,次のとおりです。

点検義務の明確化等に係る改正について(平成30年12月公布)

1正の経緯

平成27年2月に札幌市において,ビルの壁面に取り付けられた看板が落下して歩行者の頭部に当たる重大な事故が発生するなど,屋外広告物の適切な安全管理が全国的な課題となる中,国は屋外広告物の安全性の確保という観点から,平成28年4月に「屋外広告物条例ガイドライン」を改正しました。

このような状況を踏まえ,本県においても,屋外広告物の一層の安全性の向上を図り,公衆に対する危害を防止するため,「鹿児島県屋外広告物条例・規則」について所要の改正を行いました。

2例及び規則(新旧対照表など)

3な改正の概要

(1)点検及び点検結果の報告義務の明文化(注1)

(2)所有者と占有者に管理義務があることを明文化(注1)

(3)禁止地域に田園住居地域(注2)を追加

注1)点検義務・管理義務の改正概要については,こちら「屋外広告物のルールが変わりました(PDF:159KB)」も御覧ください。

注2)田園住居地域とは,農業の利便の増進を図りつつ,これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する用途地域のことです。都市計画法の改正により,当該地域が創設されたことに伴い,屋外広告物法が改正され,屋外広告物の表示等を禁止できる地域に追加されています。(平成30年4月1日施行)
なお,本県では,現在のところ,当該地域に指定された地域はありません。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課

電話番号:099-286-3676

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