閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > CALS/EC > 建設工事の電子入札における事後審査型一般競争入札実施要領の制定について

更新日:2022年3月23日

ここから本文です。

建設工事の電子入札における事後審査型一般競争入札実施要領の制定について

鹿児島県においては,公共工事の入札の競争性や透明性を一層高めるため,平成20年1月以降,建設工事の一般競争入札を設計額5千万円以上まで拡大しました。これに伴い,入札参加資格確認資料作成等の負担を軽減することを目的として入札参加資格の「事後審査」を導入しますが,事後審査を行う電子入札案件(以下「事後審査型電子入札案件」という。)の取扱に係る「電子入札における事後審査型一般競争入札実施要領」を制定しました。

事後審査型電子入札案件のポイント

鹿児島県では,当面既存のシステムを使用して事後審査型一般競争入札を実施しますので,下記の点について注意が必要です。
  • 入札参加申込については,システムの「入札参加資格確認申請」の機能を使用する。(添付ファイルとして,入札参加申込書等の資料を添付する。)
  • 入札参加申込受付の代わりに「入札参加資格確認通知書」を発行するが,当該通知は入札参加資格確認したものでは無いので注意すること。(入札参加資格の確認は開札後に実施する。)
  • 開札後に「保留通知書」にて「落札候補者」を通知する。
  • 資格審査書類をシステムで送付することはできないので,各発注機関へ持参又は郵送等の方法で送付すること。

電子入札における事後審査型一般競争入札実施要領(平成20年1月1日施行)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?