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更新日:2022年4月22日
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WTO対象工事(予定価格が24.7億円以上の建設工事)を対象とした低入札価格調査の実施要領について,特別重点調査対象価格の算定式を改正しました。
WTO対象工事において,極端な低入札を抑制することにより,工事の適正な品質確保,建設業者の経営の健全化及び下請業者等へのしわ寄せ防止をより一層図るため,特別重点調査を実施する基準となる特別重点調査対象価格を引き上げる。
低入札価格調査に係る特別重点調査対象価格(第5条第1項)の算定式の改正
<改正後の算定式>
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の108を乗じて得た額
(1)直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
平成28年9月13日から施行し,同日以後に入札の公告を行う工事から適用します。
建設工事等の入札制度に関する要綱,要領については,こちらからどうぞ。
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