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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 入札参加資格・契約等 > 建設関連業務委託に係る最低制限価格について(令和6年6月1日)

更新日:2024年5月31日

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建設関連業務委託に係る最低制限価格について(令和6年6月1日)

が発注する建設関連業務委託に係る最低制限価格について,下記のとおり算定することとしましたので,お知らせします。


1測量・建設コンサルタント等業務委託に係る最低制限価格
最低制限価格については,測量業務は予定価格に82%,設計業務は予定価格に81%,地質調査業務は予定価格に85%を乗じて得た額とする。

2維持修繕業務委託に係る最低制限価格
(1)積算体系が土木工事標準歩掛によるもの
最低制限価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額を用いて,下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額(ただし,その額が,予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額)とする。

K=A+B+C+D

A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
B:共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
C:現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
D:一般管理費の額に10分の7.5を乗じて得た額

(2)積算体系が土木標準歩掛によらないもの
最低制限価格は,予定価格に88%を乗じて得た額とする。

3測量・建設コンサルタント等業務とは,鹿児島県測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格審査要綱(平成21年鹿児島県告示第485号)第2条第1号に規定する業務(測量業務,建築関係建設コンサルタント業務,土木関係建設コンサルタント業務,地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務)をいう。

4維持修繕業務とは,測量・建設コンサルタント等業務を除く,清掃,除草,伐採,剪定,補植,点検業務等をいう。

5この通知は,令和6年6月1日以降に指名通知を行う建設関連業務委託契約から適用する。

別記見直し概要(新旧対照)(PDF:59KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

電話番号:099-286-3498

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