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更新日:2024年5月31日
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県が発注する建設関連業務委託に係る最低制限価格について,下記のとおり算定することとしましたので,お知らせします。
2維持修繕業務委託に係る最低制限価格 K=A+B+C+D A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 (2)積算体系が土木標準歩掛によらないもの 3測量・建設コンサルタント等業務とは,鹿児島県測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格審査要綱(平成21年鹿児島県告示第485号)第2条第1号に規定する業務(測量業務,建築関係建設コンサルタント業務,土木関係建設コンサルタント業務,地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務)をいう。 4維持修繕業務とは,測量・建設コンサルタント等業務を除く,清掃,除草,伐採,剪定,補植,点検業務等をいう。 5この通知は,令和6年6月1日以降に指名通知を行う建設関連業務委託契約から適用する。 |
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