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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 雇用支援 > シルバー人材センターの業務に係る要件緩和について

更新日:2023年3月31日

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シルバー人材センターの業務に係る要件緩和について

 

齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会の確保や生きがいづくりの観点から,平成29年9月1日より,県内のシルバー人材センターについて,業種や職種を指定し,これまでおおむね週20時間までの就業に限定されていたものを,派遣・職業紹介に限り,週40時間までの就業を可能とする業務要件の緩和を行うこととしました。

 

1改正の趣旨

域の実情に応じ,高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会を確保する観点から,平成28年4月1日に施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正に伴い,現行,「臨時的・短期的」(おおむね月10日程度まで)又は「軽易な業務」(おおむね週20時間程度まで)に限定されているシルバー人材センター等の取り扱う業務の要件を緩和する。

2指定の内容

 

1定をした業種及び職種

業種(日本標準産業分類中分類)

職種(厚生労働省編職業分類中分類)

01農業

46農業の職業

09食料品製造業

54製品製造・加工処理の職業

10飲料・たばこ・飼料製造業

54製品製造・加工処理の職業

56各種商品小売業

27生産関連事務の職業

32商品販売の職業

54製品製造・加工処理の職業

60その他の小売業

27生産関連事務の職業

32商品販売の職業

54製品製造・加工処理の職業

83医療業

36介護サービスの職業

39飲食物調理の職業

66自動車運転の職業

85社会保険・社会福祉・介護事業

36介護サービスの職業

39飲食物調理の職業

66自動車運転の職業

 

2定に係る市町村の区域鹿児島県内全市町村

3定年月日平成29年9月1日

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部雇用労政課

電話番号:099-286-3026

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