更新日:2024年5月22日
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高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会の確保や生きがいづくりの観点から,県内のシルバー人材センターについて,業種や職種を指定し,これまでおおむね週20時間までの就業に限定されていたものを,派遣・職業紹介に限り,週40時間までの就業を可能とする業務要件の緩和を行うこととしました。
地域の実情に応じ,高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会を確保する観点から,平成28年4月1日に施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正に伴い,現行,「臨時的・短期的」(おおむね月10日程度まで)又は「軽易な業務」(おおむね週20時間程度まで)に限定されているシルバー人材センター等の取り扱う業務の要件を緩和する。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第45条において準用する同法第39条第1項の規定により,公益社団法人鹿児島県シルバー人材センター連合会の業務拡大に係る業種及び職種を次のとおり指定した。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第45条において準用する同法第39条第1項の規定により,公益社団法人鹿児島県シルバー人材センター連合会の業務拡大に係る業種及び職種を次のとおり指定した。
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