更新日:2024年12月11日
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1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度(希望者全員を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
3.定年の定めの廃止
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正により,定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主及び65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は,次の1~5のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
1.70歳までの定年の引き上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が,委託,出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業(注)対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主
高年齢者雇用安定法第11条に基づく高年齢者雇用推進者(*)の業務に,高年齢者就業機会確保措置の推進も追加されました。また,名称も高年齢者雇用等推進者に変更となりました。
(*)各企業で専任することが努力義務とされている,作業施設の改善とその他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者。
法改正の詳細については厚生労働省HP(外部サイトへリンク)を御確認ください。
人生100年時代を迎える中,働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう,高年齢者が活躍できる環境整備を図っていくことが重要です。
厚生労働大臣が策定する「高年齢者等職業安定対策基本方針」において,事業主に望まれる環境整備については,以下のとおりです。
詳細はこちら(PDF:214KB)をご覧ください。
高年齢者雇用を支援する助成金としては,主に下記のような助成金があります。詳細については,各機関へお問い合わせください。
65歳以上への定年の引上げ,定年の定めの廃止,希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成します。
1.65歳超継続雇用促進コース
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
3.高年齢者無期雇用転換コース
助成金の詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
高年齢者(60歳以上)を,ハローワーク等の紹介により,継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に支給
詳細は鹿児島労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
高齢者の継続雇用に必要な雇用環境の整備に関し,人事・労務管理制度,賃金,退職金制度,職場の改善,就業規則の改正など,専門的・技術的な相談・助言が必要である場合,実務的な知識や経験を有するアドバイザーが相談にあたります。
詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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