労働災害が発生したら
労働災害とは
「労働災害」とは,業務上の事由による労働者の負傷,疾病,障害又は死亡(以下「傷病等」といいます。)をいいます。
「業務上」とは,業務が原因となったということであり,業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
労働災害に対する保険給付は,労働者が労災保険の適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は,適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対し行われます。
労働災害が発生したら
労働者は,労災保険の請求を
労働者が労働災害により負傷した場合などには,労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより,労働基準監督署において必要な調査を行い,保険給付が受けられます。
(1)療養補償給付
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には,「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき,医療費を支払う必要はありません。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には,いったん療養費を立て替えて支払ってください。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を,直接,労働基準監督署長に提出すると,その費用が支払われます。
(2)休業補償給付
労働災害により休業した場合には,第4日目から休業給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。
(3)その他の保険給付
(1)(2)の他にも障害補償給付,遺族補償給付,葬祭料,傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。これらの保険についてもそれぞれ,鹿児島労働局または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
事業者は,労働者死傷病報告の提出を
事業者は,休業4日以上の労働災害により労働者が死傷した場合には,遅滞なく,労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
「労災かくし」は犯罪です
「労災かくし」とは,「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいい,このような労災かくしは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく,労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で,労働安全衛生法に違反するものです。
このような労災かくしに対して厚生労働省は,罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど,厳正に対処することとしています。
労働災害に関するお問い合わせは
労働災害の手続に関して御不明の点は,鹿児島労働局労災補償課または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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