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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 労働相談・労政情報 > 新型コロナウイルス感染症の労災請求について

更新日:2022年8月10日

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新型コロナウイルス感染症の労災請求について

業務によって感染した場合,労災保険給付の対象となります

対象となるのは?

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも,感染リスクが高い業務※に従事し,それにより感染した蓋然性が強い場合

(※例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

(※例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については,業務外で感染したことが明らかな場合を除き,原則として対象
  • 症状が持続し(罹患後症状があり),療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

情報・リンク先

厚生労働省のリーフレット,HPをご覧ください。

問い合わせ先

労働災害の手続に関しては,鹿児島労働局労災補償課または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部雇用労政課

電話番号:099-286-3017

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