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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 労働相談・労政情報 > 争議行為を行うときは届出が必要です
更新日:2021年2月15日
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「争議行為」とは,
その他,労働関係の当事者が,その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為で,業務の正常な運営を阻害するものをいいます。
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商工労働水産部雇用労政課
電話番号:099-286-3017
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