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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 労働相談・労政情報 > 争議行為を行うときは届出が必要です

更新日:2021年2月15日

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争議行為を行うときは届出が必要です

争議行為の発生届

争議行為が発生したときは,その当事者(労働者又は使用者)は,直ちにその旨を労働委員会又は県知事に届け出なければなりません。

争議行為とは

「争議行為」とは,

  • 同盟罷業(ストライキ)
  • 怠業(サボタージュ)
  • 作業所閉鎖(ロックアウト)

その他,労働関係の当事者が,その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為で,業務の正常な運営を阻害するものをいいます。

届出の内容

届出の内容は次のとおりです。
  • 争議行為の発生日
  • 当事者名
  • 事業の種類
  • 事業所名,所在地
  • 参加人員
  • 争議行為の種類
  • 争点

届出先

のいずれかに,事前にご連絡ください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部雇用労政課

電話番号:099-286-3017

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