公益事業の争議行為の予告
公益事業の争議行為の予告通知
公益事業に関する事件につき,関係当事者が争議行為をするには,争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに,その旨を県労働委員会及び県知事(争議行為が2以上の県にわたるものである場合や,全国的に重要な問題に関するものである場合は中央労働委員会及び厚生労働大臣)に対し通知しなければなりません。
なお,予告の内容は,このページ下部の「争議行為の予告の公表」のとおりです。
公益事業とは
「公益事業」とは,
- 運輸事業
- 郵便,信書便又は電気通信の事業
- 水道・電気又はガスの供給の事業
- 医療又は公衆衛生の事業
などで,公衆の日常生活に欠かせない事業のことをいいます。
予告通知の内容
予告通知に必要な内容は次のとおりです。
- 争議行為の目的
- 日時,場所
- 概要(具体的な争議行為の種類・実施規模)
- 事業の種類
- 争議行為に至るまでの経過
通知先
次の両方に通知することが必要です。
- 県知事(又は厚生労働大臣)に対するものは,県庁雇用労政課へ
- 県労働委員会(又は中央労働委員会)に対するものは,鹿児島県労働委員会事務局へ
争議行為の予告の公表
鹿児島県公表
厚生労働省公表
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