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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 労働相談・労政情報 > 職場におけるハラスメントの防止のために(パワーハラスメント/セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/カスタマーハラスメント等)

更新日:2024年12月18日

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職場におけるハラスメントの防止のために(パワーハラスメント/セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/カスタマーハラスメント等)

和元年に改正された労働施策総合推進法において,職場におけるパワーハラスメントについて防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。
せて,男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法も,セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等,育児・介護休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され,防止対策の強化が図られました。
業主の方は,実効性のあるハラスメント防止対策を講じてください。また,働く人自身も,上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで,皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。
民の皆様におかれては,カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めましょう。

主なハラスメントの定義

1場のパワーハラスメントとは

場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって,(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,(3)労働者の就業環境が害されるものであり,(1)から(3)までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
お,客観的にみて,業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については,職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

2場のセクシュアルハラスメントとは

場において行われる労働者の意に反する性的な言動により,労働者が労働条件について不利益を受けたり,就業環境が害されることをいいます。

3場の妊娠・出産・育児休業等ハラスメントとは

場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと,育児休業,介護休業等の利用に関する言動)により,妊娠・出産した女性労働者や育児休業・介護休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されることをいいます。
れらは,マタニティハラスメント(マタハラ),パタニティハラスメント(パタハラ),ケアハラスメント(ケアハラ)と言われることもあります。

4スタマーハラスメントとは

業や業界により,顧客・取引先(以下「顧客等」)への対応方法・基準が異なることが想定されるため,明確に定義することはできませんが,企業へのヒアリング調査等の結果,企業の現場においては,顧客等からのクレーム・言動のうち,当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして,当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって,当該手段・態様により,労働者の就業環境が害されるものであると考えられています。

5活ハラスメントとは

就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント」のことをいい,立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。

ハラスメントの定義の詳細や相談窓口については,厚生労働省の関連リンクよりご確認ください。

よくあるご質問

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商工労働水産部雇用労政課

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