更新日:2024年12月11日
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最低賃金制度とは,最低賃金法に基づき国が賃金の最低賃金限度を定め,使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に,最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても,それは法律により無効とされ,最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金は,原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず,すべての労働者とその使用者に適用されます。
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は,高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また,地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には,最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており,特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には,労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
地域別最低賃金 |
時間額 |
効力発生日 |
適用範囲 |
---|---|---|---|
鹿児島県最低賃金 |
953円 |
令和6年10月5日 |
鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。 ただし,以下記載の産業に該当する場合は,各特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。 |
特定最低賃金 |
時間額 |
効力発生日 |
適用範囲 |
---|---|---|---|
電子部品・デバイス・電子回路,電気機械器具,情報通信機械器具製造業 |
953円 |
(令和6年度改定なし) |
この最低賃金は,令和6年度は改定がありません。 このため,令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金953円以上の支払いが必要となります。 |
自動車(新車)小売業 |
986円
|
令和6年12月21日 |
次に掲げる者を除く。(ただし,鹿児島県最低賃金は適用されます。) (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって,技能習得中の者 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
百貨店,総合スーパー |
953円 |
(令和6年度改定なし) |
この最低賃金は,令和6年度は改定がありません。 |
中小企業・小規模企業者の生産性向上を支援し,事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度で,生産性向上のための設備投資(機械設備,POSシステム等の導入)などを行い,事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合,その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に,特例を適用するなど,拡充を行いました。
さらに,助成上限額と助成対象経費などを拡充しています。
詳しくは,鹿児島労働局ホームページHP「業務改善助成金のご案内」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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