更新日:2023年1月4日
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「働き方改革」は,働く方の置かれた個々の事情に応じ,多様な働き方を選択できる社会を実現し,働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため,長時間労働の是正,多様で柔軟な働き方の実現,雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が平成30年7月6日に公布され,平成31年4月1日から施行が開始されました。
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