更新日:2019年6月7日
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労働契約法は,労使間のトラブルを防止するため,民事上のルールとして定められているものです。
有期労働契約については,下記の3つのルールが規定されています。
有期労働契約とは,1年契約,6ヶ月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。パート,アルバイト,派遣社員,契約社員,嘱託など職場での呼称にかかわらず,有期労働契約で働く人であれば,ルールの対象となります。
有期労働契約が反復更新されて通算5年(大学の教員などは10年)を超えたときは,労働者の申込みにより,期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が,そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には,使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により,2020年よりパートタイム・有期雇用労働法へ
有期契約労働者と無期契約労働者との間で,期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
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