更新日:2026年9月29日
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労働契約法は、労使間のトラブルを防止するため、民事上のルールとして定められているものです。
有期労働契約については、下記の4つのルールが規定されています。
有期労働契約とは、1年契約、6ヶ月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、ルールの対象となります。
有期労働契約が反復更新されて通算5年(大学の教員などは10年)を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、2020年よりパートタイム・有期雇用労働法へ
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関するルールが変わります。
(主な改正事項)
・雇い入れ時の労働条件明示事項に、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を追加
・「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直し(賞与・退職手当、無事故手当、家族手当 等)
・企業に求められる雇用管理上の措置の追加
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