更新日:2025年2月28日
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育児・介護休業法は「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の略称で,令和6年5月に改正され令和7年4月1日から段階的に施行されます。
この法律では,育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって,その福祉を増進するとともに,あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
「育児・介護休業法改正のポイント」リーフレット(厚生労働省作成)(PDF:1,038KB)
【問い合わせ先】鹿児島労働局雇用環境・均等室(電話099-223-8239)
仕事をしながら介護に従事する,いわゆるビジネスケアラーが増加傾向である中,厚生労働省は育児・介護休業法の改正により,仕事と介護を両立できる環境の整備を進めております。
そこで経済産業省は,より幅広い企業が両立支援に取り組むことを促すため,企業経営における仕事と介護の両立支援が必要となる背景・意義や両立支援の進め方などをまとめた「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」(外部サイトへリンク)を策定しました。
従業員一人ひとりが抱える介護の問題は,本人のパフォーマンスの低下や介護離職などに繋がり,結果として,企業活動の継続にも大きなリスクを生じさせます。企業が仕事と介護を両立できる環境を整備することは,従業員のキャリア継続だけではなく,経営面からは人的資本経営の実現や,人材不足に対するリスクマネジメントとして有効です。
詳しくは,「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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