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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 関係法令 > 育児・介護休業法とは

更新日:2025年2月28日

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育児・介護休業法とは

児・介護休業法は「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の略称で,令和6年5月に改正され令和7年4月1日から段階的に施行されます。
この法律では,育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって,その福祉を増進するとともに,あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。

厚生労働省(外部サイトへリンク)

育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~

改正のポイント

  1. 子の看護休暇の対象や取得事由,除外規定,名称についての見直し【令和7年4月1日施行】
  2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象の拡大【令和7年4月1日施行】
  3. 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加【令和7年4月1日施行】
  4. 育児のためのテレワーク導入を努力義務化【令和7年4月1日施行】
  5. 育児休業取得状況の公表義務対象の拡大【令和7年4月1日施行】
  6. 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和【令和7年4月1日施行】
  7. 介護離職防止のために研修や相談窓口設置等,雇用環境整備の義務化【令和7年4月1日施行】
  8. 介護離職防止のために制度等の個別の周知・意向確認等の義務化【令和7年4月1日施行】
  9. 介護のためのテレワーク導入を努力義務化【令和7年4月1日施行】
  10. 柔軟な働き方を実現するために措置を講じること,また,措置の個別の周知・意向確認等の義務化【令和7年10月1日施行】
  11. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化【令和7年10月1日施行】

「育児・介護休業法改正のポイント」リーフレット(厚生労働省作成)(PDF:1,038KB)

【問い合わせ先】鹿児島労働局雇用環境・均等室(電話099-223-8239)

仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン

事をしながら介護に従事する,いわゆるビジネスケアラーが増加傾向である中,厚生労働省は育児・介護休業法の改正により,仕事と介護を両立できる環境の整備を進めております。
こで経済産業省は,より幅広い企業が両立支援に取り組むことを促すため,企業経営における仕事と介護の両立支援が必要となる背景・意義や両立支援の進め方などをまとめた「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」(外部サイトへリンク)を策定しました。

業員一人ひとりが抱える介護の問題は,本人のパフォーマンスの低下や介護離職などに繋がり,結果として,企業活動の継続にも大きなリスクを生じさせます。企業が仕事と介護を両立できる環境を整備することは,従業員のキャリア継続だけではなく,経営面からは人的資本経営の実現や,人材不足に対するリスクマネジメントとして有効です。

しくは,「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

【問い合わせ先】経済産業省務・サービスグループルスケア産業課(電話03-3501-1790)
 
 
 

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商工労働水産部雇用労政課

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