更新日:2022年3月4日
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平成28年3月31日に改正され,平成29年1月1日施行された,改正男女雇用機会均等法では,上司・同僚が職場において,妊娠・出産等に関する言動により就業環境を害する行為をすることがないよう,事業主に対し,防止対策の措置義務が新設されました。
事業主の方は,この指針に従い,妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置を適切に講じなければなりません。
☆改正前は
事業主の義務 |
根拠 |
妊娠・出産等を理由とする不利益扱いの禁止 |
男女雇用機会均等法第9条第3項 |
☆改正後は上記に加えて
事業主の義務 |
根拠 |
上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした女性労働者の就業環境を害することがないよう防止措置を講じること |
男女雇用機会均等法第11条の2 |
【問い合わせ先】鹿児島労働局雇用環境・均等室(電話099-223-8239)
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