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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 薬物乱用防止 > 危険ドラッグについて

更新日:2019年7月30日

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危険ドラッグについて

危険ドラッグとは

危険ドラッグとは法律による明確な定義はありませんが,麻薬や覚醒剤などの規制薬物と類似する有害性が疑われる物質であって,ハーブ,お香,ビデオクリーナー等と使用目的を偽装して販売されています。

近年,「合法ハーブ」等と称した薬物を使用した者が二次的な犯罪や健康被害・交通事故を起こす事例が全国で多発しています。合法ドラッグなどはありません。合法と称していても,中にどのようなものが入っているか不明であり,麻薬や覚醒剤より危険な場合もあります。好奇心などから安易に手を出したらゼッタイにいけません。

違法ドラッグ(ハーブ)違法ドラッグ(粉末)違法ドラッグ(液体)違法ドラッグ(ビデオクリーナー)

指定薬物とは

薬事法において,中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有し,保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として指定し,製造,輸入,販売,授与等が禁止されています。多様化する乱用薬物に対応するため,化学構造の一部が共通する物質群を包括的に指定することで指定薬物数を拡大し,平成26年3月現在で1,300を超える物質が指定薬物として規制されています。また,薬事法が改正され,平成26年4月1日より指定薬物の所持,使用等が禁止されました。


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2804

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