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更新日:2025年3月27日
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鹿児島県では,県保健所が収容した犬猫(離乳前の子猫を除く)について,殺処分数の減少と譲渡の推進を図るため,自宅等で一時飼養する預かりボランティアを募集しています。
犬猫を引き受けるためには,事前に保健所での登録が必要となります。
県保健所で収容した犬猫を預かり,一時飼養する活動です。
犬猫を引き受けるためには,事前に保健所での登録が必要となります。
預かりボランティアは次の要件を満たすものとする。
(1)鹿児島県内(鹿児島市内を除く)に在住している成人であること
(2)集合住宅又は賃貸の場合,犬猫の飼養が規約等で認められていること
(3)犬猫を一時飼養することについて,同居家族全員の同意が得られていること
(4)犬猫を一時飼養するにあたり,衛生的な飼養環境と必要資材を確保できること
(5)犬猫を一時飼養する間,適切な世話が可能であること
(6)次の事項を遵守できること
(7)保健所または動物管理所まで,対象動物を車で送迎可能なこと
(8)犬・猫を飼養している場合,次のことを行っていること
(9)その他,犬猫を一時飼養することが適切であると保健所等が判断できる者であること。
(1)登録を希望する者は,事前に飼養施設の所在地を所管する保健所に連絡してください。
(2)登録申請書に必要事項を記入の上,飼養施設の所在地を所管する保健所に提出してください。
(3)書類提出後に,保健所が飼養施設の調査を行い,登録要件を満たすと判断された者について,保健所が講習会を実施します。
(4)講習会受講後に登録された旨の連絡をいたします。
(1)保健所から登録者に電話等で依頼を行います。
(2)登録者は,保健所で実施依頼書及び個体管理記録票等を受け取り,犬猫の預かりを開始します。
(3)犬猫の預かり期間中は,健康チェックを毎日行い,その状況を個体管理記録票に記録してください。
(4)犬猫の一時飼養期間は原則2ヶ月間以内ですが,保健所が認めた場合,1年間を超えない範囲で期間を延長することができます。
(5)犬猫の返還の際,個体管理記録票を保健所に提出します。
犬猫の引き渡しの際に,以下の物品の支給及び貸与が可能です。
支給品 |
貸与品 |
・犬又は猫用のフード ・犬又は猫の排泄に係る用品 (ペットシーツ,猫砂) |
・給餌又は給水用容器 ・犬又は猫用トイレ容器 ・犬又は猫用首輪 ・犬用リード ・猫用キャリーケース ・その他,保健所が必要と認めるもの |
その他の経費については,各自で負担していただくことになりますのでご了承ください。
(1)登録申請書
(2)変更(抹消)届出書
(3)実施要領
よくあるご質問
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