更新日:2021年8月27日
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鹿児島県では,県保健所が収容した離乳前の子猫について,殺処分数の減少と飼養施設内における感染症まん延防止を図るため,自宅等で一時飼養するミルクボランティアを募集しています。
県保健所で収容した離乳前の子猫を預かり,人工哺乳等を行い,固形フードを自力で摂取できるようになるまで一時飼養する活動です。
※子猫を引き受けるためには,事前に保健所での登録が必要となります。
ミルクボランティアは次の要件を満たすものとする。
(1)鹿児島県内(鹿児島市内を除く)に在住している成人であること
(2)集合住宅又は賃貸の場合,猫の飼養が規約等で認められていること
(3)子猫を一時飼養することについて,同居家族全員の同意が得られていること
(4)子猫を一時飼養するにあたり,衛生的な飼養環境と必要資材を確保できること
(5)子猫を一時飼養する間,終日,頻繁な世話が可能であること
(6)次の事項を遵守できること
(7)保健所または動物管理所まで,対象動物を車で送迎可能なこと
(8)犬・猫を飼養している場合,次のことを行っていること
(9)その他,子猫を一時飼養することが適切であると保健所等が判断できる者であること。
(1)登録を希望する者は,事前に飼養施設の所在地を所管する保健所に連絡してください。
(2)登録申請書に必要事項を記入の上,飼養施設の所在地を所管する保健所に提出してください。
(3)書類提出後に,保健所が飼養施設の調査を行い,登録要件を満たすと判断された者について,保健所が講習会を実施します。
(4)講習会受講後に登録された旨の連絡をいたします。
(1)保健所から登録者に電話等で依頼を行います。
(2)登録者は,保健所で実施依頼書及び個体管理記録票等を受け取り,猫の預かりを開始します。
(3)猫の預かり期間中は,健康チェックを毎日行い,その状況を個体管理記録票に記録してください。
(4)固形フードが自力で摂取できるようになったら,保健所に連絡し,返還の日程を調整します。
(5)猫の返還の際,個体管理記録票を保健所に提出します。
子猫の引き渡しの際に,子猫用のミルクの支給(個数に制限あり)と哺乳瓶の貸与が可能です。
その他の経費については,各自で負担していただくことになりますのでご了承ください。
(1)登録申請書
(2)変更(抹消)届出書
(3)実施要領
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