更新日:2022年3月14日
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適正な精神医療を普及し早期治療を図るため,県が指定した医療機関に通院して精神医療を受ける場合に,対象医療費の1割を自己負担とする医療費公費負担制度があります。
ただし,受診者又は保護者等の所得状況によっては,この制度の対象外となる場合があります。
なお,対象医療費の1割を自己負担とする一方で,疾病の種類や受診者又は保護者等の所得状況などに応じて,月々の自己負担上限額が設定されることがあります。
公費負担は受診者又はその保護者の申請によって行われますので,制度の利用を希望される方は,各市町村窓口で公費負担申請の手続きを行ってください。
障害に係る公費負担医療は自立支援医療に変わります(PDF:394KB)
特例延長に伴う事務処理について(H21年2月4日)(PDF:178KB)
特例延長に伴う事務処理について(H21年2月4日)(PDF:212KB)
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