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更新日:2024年6月17日

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指定医の指定関係諸手続について

  • 平成27年1月からの難病にかかる新たな医療費助成制度では,知事の指定を受けた「指定医」が,難病の患者に対する医療費助成の申請に必要な治療意見書(臨床調査個人票)を作成することになります。
  • 指定医の申請を希望する医師におかれては,申請手続きを行っていただきますようお願いします。

 

指定医の要件

  • 指定医には,新規申請及び更新申請に必要な治療意見書(臨床調査個人票)の記載ができる「難病指定医(専門医資格,研修)」と,更新申請に必要な治療意見書(臨床調査個人票)のみ記載できる「協力難病指定医」の2種類があります。

難病指定医(専門医資格,研修)

  • 診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する者のうち次のいずれかに該当する者
  1. 学会が認定する専門医の資格を有する者
    (厚生労働省が定める学会が認定する専門医の資格)(PDF:61KB)

  2. 県知事が行う研修を修了している者
    研修の詳細については,「難病指定医」・「協力難病指定医」研修会を参照ください。

協力難病指定医

  • 診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する者のうち県知事が行う研修を修了している者

提出先・提出部数

提出先(新規,変更,辞退,更新共通)

県難病相談・支援センター 890-0021 鹿児島市小野1-1-1
ハートピアかごしま3F
099-218-3134

提出部数

  • 1部

留意事項

  • 指定医は,5年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
  • なお,専門医の資格を有しない難病指定医及び協力難病指定医の場合,指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間(現有効期間中)に,県知事が行う研修を修了する必要があります。研修の詳細については,「難病指定医」・「協力難病指定医」研修会を参照ください。
  • 指定医として指定された場合は,後日,指定通知が送付されます。
  • 指定医として指定された場合は,氏名,主たる勤務先の医療機関等を県ホームページで随時公表します。

指定申請

  • 指定医指定の申請を行う場合は,「指定医指定申請書」に添付書類を添えて提出してください。

申請書

指定医指定申請書の記入例(PDF:310KB)

経歴書の記入例(PDF:113KB)

指定医指定申請書

添付書類

  • 経歴書(難病指定医(研修),協力難病指定医を申請する場合に必要です。)
  • エクセル(EXCEL:31KB)
  • PDF(PDF:68KB)
  • 医師免許証の写し
  • 専門医の資格を証明する書面の写し(難病指定医(専門医資格)を申請する場合に必要です。)
  • 県知事が行う難病指定医の研修修了を証明する書類の写し(難病指定医(研修)を申請する場合に必要です。)
  • 県知事が行う協力難病指定医の研修修了を証明する書類の写し(協力難病指定医を申請する場合に必要です。)
  • 医師免許証等が交付された後に氏名が変更された場合は,本人であることを証明する戸籍抄本等の写し

変更届出

  • 指定医が,その氏名,住所,医籍登録番号,医籍登録年月日,主たる勤務先の医療機関などの変更があった場合には,「指定変更届出書」を提出してください。

申請書

指定変更届出書

添付書類

  • 医籍の登録番号及び登録年年月日に変更がある場合は,医師免許証の写し

辞退届出

  • 指定を辞退する場合には,「辞退届」を提出してください。

申請書

辞退届

更新申請

  • 指定期間満了に伴い,更新する場合は,「指定医指定更新申請書」に添付書類を添えて提出してください。

申請書

指定医指定更新申請書

添付書類

  • 専門医の資格を証明する書面の写し(難病指定医(専門医資格)の更新申請をする場合に必要です。専門医の資格の有効期間は,難病指定医の現有効期限の翌日を含んでいる必要があります。)
  • 他県で,難病指定医及び協力難病指定医の研修会を受講されている場合は,受講証明書の写し(オンライン研修を受講された場合(指定医の現有効期間中に受講されたものに限る。)は,受講後ダウンロードした修了証の写し)
  • 医籍登録番号及び登録年月日・氏名に変更がある場合は,変更後の医師免許証の写し

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部難病相談・支援センター

電話番号:099-218-3134

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