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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 難病・特定疾患 > 難病医療費助成制度(指定難病) > 特定医療費(指定難病)支給認定申請手続について

更新日:2024年12月2日

ここから本文です。

特定医療費(指定難病)支給認定申請手続について

  • 厚生労働省からのお知らせ

令和6年4月1日から難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)は341疾病に拡大しています(PDF:274KB)

令和6年12月2日から
健康保険証情報の確認書類が変わります!

和6年12月2日以降,保険証の新規発行が廃止され,保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用が本格化することから,健康保険証情報の確認書類が変わります。
認書類については,健康保険証情報を確認するための提出書類(PDF:298KB)を御確認ください。

健康保険証情報を確認するための提出書類
従来の提出書類 令和6年12月2日以降の提出書類(いずれか1つ)
「健康保険証」の写し 1資格情報のお知らせ」の写し
右下の部分を切り取る前のもの)
2資格確認書」の写し
3イナポータル画面を印刷したもの
資格情報の「区分」~「裏面」までが分かるもの)
4有効期限内の健康保険証」の写し

在,マイナンバーによる保険証情報の確認については準備中ですので,当面は申請時に確認書類を御提出ください。

支給認定申請について

対象者

  1. 指定難病にかかっていると認められる者であること
  2. その病状の程度が,厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度(個々の指定難病の特性に応じ,日常生活又は社会生活に支障があると医学的に判断される程度)である者
  3. 2に該当せず,支給認定の申請のあった月以前の12月以内に受けた指定難病に係る医療費の総額が,33,330円を超える月数が既に3月以上ある者

指定難病(診断基準及び重症度分類)

高額な医療を継続することが必要な軽症者の特例

  • 重症度分類等を満たさない軽症者であっても高額な医療が継続すること(月ごとの医療費費総額が33,330円を超える月が3月以上ある場合)が必要な者については,医療費助成の対象となります。

軽症高額該当について(PDF:71KB)

医療費の公費負担の範囲等

対象範囲

  • 受給者証に記載された指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療及び介護が対象です。
  • 受給者証に記載された都道府県が指定した指定医療機関(病院,診療所,薬局,訪問看護事業所等)での医療等が対象です。

医療の給付の内容

  • 診察
  • 薬剤の支給
  • 医学的処置,手術及びその他の治療
  • 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

介護の給付の内容

指定医療機関が行う以下のサービスが対象です。

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 介護療養施設サービス
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護医療院サービス

留意事項

  • 入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担については,患者負担です。

自己負担割合,自己負担上限額

  • 患者負担割合は2割。所得に応じて自己負担上限額が設定されています。

自己負担上限額について(PDF:28KB)

高額な医療が長期的に継続する患者の特例

  • 高額な医療が長期的に継続する患者(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者)については,自己負担上限額の月額の特例があります。

高額かつ長期について(PDF:62KB)

小児慢性特定疾病から指定難病へ移行される方の,高額かつ長期の申請要件について
  • これまでは,指定難病の医療受給資格をお持ちの期間での医療費総額が,申請を行う月を含む過去12カ月で5万円を超える月が6回以上あることが必要でした。
  • 令和4年10月1日からは,小児慢性特定疾病から指定難病の医療費助成へ制度移行される方への配慮として,小児慢性特定疾病の医療受給資格をお持ちだった期間の医療費総額も対象となるよう,改正されました。
  • こちらの概要図(PDF:509KB)を御覧ください
  • 詳しくは,県庁健康増進課,お住まいの最寄りの保健所,若しくは,難病相談・支援センターにお問い合わせください。

人工呼吸器等装着者等に係る特例

  • 人工呼吸器等装着者等については,所得区分に関わらず自己負担上限額の月額を1,000円とする特例があります。
  • 人工呼吸器等装着者等の要件は,厚生労働省告示において,
  1. 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある者であること
  2. 日常生活動作が著しく制限されている者であること

とされていますが,具体的には次の基準を参照ください。

人工呼吸器等装着者等の要件について(PDF:204KB)

マイナンバー制度のお知らせ

  • 支給認定申請に当たって,条件に該当する場合,一部の添付書類の省略ができます。

マイナンバー制度のお知らせ(PDF:241KB)

個人番号(マイナンバー)提供票(PDF:55KB)

委任状(PDF:61KB)

新規申請の手続き

  • 指定難病に該当すると医療機関で診断された場合,指定医に「臨床調査個人票」(診断書)を記載してもらい,申請後,審査の結果,認定基準に該当すると判定された場合,医療費の助成を受けられます。
  • 申請から審査まで3~4か月程度かかりますが,医療受給者証の有効期間の開始日は,指定医が「重症度分類を満たしていると診断した日(重症化時点)」となります。

遡り期間は,原則1カ月とします。ただし,診断年月日から1カ月以内に申請を行わなかったことについて,「やむを得ない理由」があるときは最長3カ月とします。

軽症高額対象者は,「軽症高額の基準を満たした日の翌日」とします。

提出書類

提出書類一覧(PDF:183KB)
(令和6年12月2日以降は,健康保険証情報の確認書類が変わりますので,こちら(PDF:298KB)を御確認ください。)

臨床調査個人票(診断書)

臨床調査個人票(新規)に添付資料等が必要な疾患について(PDF:133KB)

申請書様式

申請書及び臨床調査個人票以外の様式

注意事項

  1. 自己負担上限額を決定するために「市町村の税務課等で発行される所得額と課税状況を確認できる書類(所得額・課税額証明書)」が必要です。
  2. 市町村民税が非課税の方については,場合により他に必要な書類があります。必要な書類については「提出書類一覧表」もしくは「チェック表」をご覧ください。
  3. また,「所得税の課税状況を確認できる書類」の提出がない場合については,自己負担上限額の最高額を適用することとなります。
  4. 必要書類を,「提出書類チェック表」で確認の上,提出してください。
  5. 提出された書類を確認後,追加で資料を求める場合もありますので,日中連絡のつく電話番号を「提出書類チェック表」に必ず記入してください。
  6. 審査の結果,現在の状態が認定基準に該当しないと判定され,「不認定」または「保留」となった場合は,文書にてお知らせします。
  7. 申請にあたって,不明な点は,遠慮なく提出先及び問い合わせ先へお尋ねください。

変更申請の手続き

  • 疾患の追加,自己負担上限額(「人工呼吸器等装着者」「高額かつ長期」「生活保護受給開始」「按分対象者の増減」「寡婦(夫)控除のみなし適用」等)の変更を希望される際は,県難病相談・支援センター若しくは管轄保健所に特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更申請)に次の書類を添えて提出いただく必要があります。

変更内容

受給者証

臨床調査個人票等

疾患の追加

  • 自己負担上限額(「人工呼吸器等装着者」「高額かつ長期」「生活保護受給開始」「按分対象者の増減」)の変更申請に係る必要書類については,お問い合わせください。

申請書様式

申請書以外の様式

変更届の手続き

  • 氏名,住所,保護者の氏名,住所,医療保険及び同一保険に加入している世帯員が変更した場合は,特定医療費(指定難病)認定申請事項変更届に次の書類を添えて県難病相談・支援センター若しくは管轄保健所に届け出る必要があります。

変更内容

受給者証

世帯全員分
の住民票

戸籍抄本

保険証

同意書

所得額・
課税額証明書

氏名

 

     
住所

       
保険証

(注)

 

同一保険加入者

(注)

 

(注)

 

(注)

  • (注)「保険証」や「同一保険加入者」の変更の場合は,加入する保険証の種類によって必要な提出書類や対象者が異なりますので,詳しくはお問い合わせください。
  • (注)令和6年12月2日以降は,健康保険証情報の確認書類が変わりますので,こちら(PDF:298KB)を御確認ください。

申請書様式

申請書以外の様式

転入時の手続き

  • 転入した場合は,特定医療費(指定難病)支給認定申請書(転入届)に次の書類等を添えて県難病相談・支援センター若しくは管轄保健所に届け出る必要があります。

提出書類

提出書類一覧(転入者用)(PDF:179KB)

申請書様式

申請書以外の様式

(令和6年12月2日以降は,健康保険証情報の確認書類が変わりますので,こちら(PDF:298KB)を御確認ください。)

医療費の払い戻し(償還払い)

  • 申請書を県が受付した日から,特定医療(指定難病)受給者証の交付を受けるまでの間に受給者証に記載のある指定医療機関で難病にかかる医療を受けた場合は,本来自己負担すべき金額との差額分の医療費の払い戻しができる場合があります。
  • この場合は,特定医療費(指定難病)支給申請書に指定医療機関が発行する特定医療費(指定難病)証明書を添付して,管轄保健所へ申請してください。

申請書様式

  • 特定医療費(指定難病)支給申請書

エクセル(EXCEL:21KB)

PDF(PDF:101KB)

  • 特定医療費(指定難病)証明書

エクセル(EXCEL:27KB)

PDF(PDF:176KB)

特定医療費(指定難病)支給申請書,特定医療費(指定難病)証明書の記入要領,記載例(PDF:589KB)

提出先及び問い合わせ先

保健所

郵便番号

所在地

電話番号

管轄地

指宿保健所 891-0403 指宿市十二町301 0993-23-3854 指宿市
加世田保健所 897-0001 南さつま市加世田村原2-1-1 0993-53-2315 枕崎市
南さつま市
南九州市
伊集院保健所 899-2501 日置市伊集院町下谷口1960-1 099-273-2332 鹿児島郡
いちき串木野市
日置市
川薩保健所 895-0041 薩摩川内市隈之城町228-1 0996-23-3165 薩摩川内市
薩摩郡
出水保健所 899-0202 出水市昭和町18-18 0996-62-1636 出水市
阿久根市
出水郡
大口保健所 895-2511 伊佐市大口里53-1 0995-23-5103 伊佐市
姶良保健所 899-5112 霧島市隼人町松永3320-16 0995-44-7956 霧島市
姶良市
姶良郡
志布志保健所 899-7103

志布志市志布志町

志布志2丁目1-11

099-472-1021 曽於市
志布志市
曽於郡
鹿屋保健所 893-0011 鹿屋市打馬2丁目16-6 0994-52-2106 鹿屋市
垂水市
肝属郡
西之表保健所 891-3192 西之表市西之表7590 0997-22-0018 西之表市
中種子町
南種子町
屋久島保健所 891-4311 熊毛郡屋久島町安房650 0997-46-2024 屋久島町
名瀬保健所 894-8501 奄美市名瀬永田町17-3 0997-52-5411 奄美市
大和村
宇検村
瀬戸内町
龍郷町
喜界町
徳之島保健所 891-7101 大島郡徳之島町亀津4943-2 0997-82-0149 徳之島町
天城町
伊仙町
和泊町
知名町
与論町
鹿児島市保健所 892-8677 鹿児島市山下町11-1 099-803-6929 鹿児島市

 

県難病相談・支援センター 890-0021

鹿児島市小野1丁目1-1

(ハートピアかごしま3階)

099-218-3134

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部難病相談・支援センター

電話番号:099-218-3134

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