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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 難病・特定疾患 > 難病医療費助成制度(指定難病) > 医療機関(病院,診療所,薬局,訪問看護事業所)等の指定関係諸手続について

更新日:2023年3月6日

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医療機関(病院,診療所,薬局,訪問看護事業所)等の指定関係諸手続について

  • 平成27年1月からの難病にかかる新たな医療費助成制度では,知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り,難病患者の方は医療費助成を受けることができます。
  • 指定医療機関の指定を希望する医療機関等におかれては,申請手続きを行っていただきますようお願いします。

指定医療機関の要件

  • 以下の医療機関等であることが必要です。
  1. 保険医療機関
  2. 保険薬局
  3. 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  4. 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る。)
  5. 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。)
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事項に該当していないことが必要です。
  1. 申請者(役員も含む。以下同じ。)が,禁固刑以上の刑に処せられ,その執行を受けることがなくなった日を経過していない。
  2. 申請者が,児童福祉法その他国民の保健医療に関する法律により罰金刑に処せられ,その執行を受けることがなくなった日を経過していない。等

指定医療機関の責務

  • 指定医療機関の診療方針は,健康保険の診療方針の例によるほか,厚生労働大臣の定める療養担当規程により適正な医療を行う必要があります。

提出先・提出部数

提出先

県難病相談・支援センター 890-0021 鹿児島市小野1-1-1
ハートピアかごしま3F
099-218-3134

提出部数

  • 1部

留意事項

  • 指定医療機関は,6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
  • 指定医療機関として指定された場合は,後日,指定通知が送付されます。
  • 指定医療機関として指定された場合は,名称,所在地等を県ホームページ等で随時公表します。

指定申請

  • 法第14条第1項の規定に基づき指定医療機関の指定の申請を行う場合は,「指定医療機関指定申請書」を提出してください。

指定医療機関指定申請書の記入例(PDF:397KB)

指定医療機関指定申請書(病院又は診療所)
指定医療機関指定申請書(薬局)
指定医療機関指定申請書(指定訪問看護事業所等)

変更届出

  • 法第19条第1項の規定に基づき指定医療機関が,その名称,所在地,役員の氏名及び職名などの変更があった場合には,「指定医療機関変更届出書」を提出してください。
指定医療機関変更届出書(病院又は診療所)
指定医療機関変更届出書(薬局)
指定医療機関変更届出書(指定訪問看護事業所等)

届出

  • 指定医療機関が,(1)業務を休止,廃止又は再開した場合,(2)医療法等による命令等を受けた場合には,届け出を行ってください。

指定医療機関(廃止,休止,再開)届出書

更新申請

  • 法第15条第1項の規定に基づき指定医療機関の更新をしようとする場合には,「指定医療機関指定更新申請書」を提出してください。

指定医療機関指定更新申請書(病院又は診療所)

指定医療機関指定更新申請書(薬局)
指定医療機関指定更新申請書(指定訪問看護事業所等)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部難病相談・支援センター

電話番号:099-218-3134

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