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更新日:2022年3月3日

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審査請求について

国民健康保険・後期高齢者医療制度の審査請求について

国民健康保険や後期高齢者医療制度において,市町村や後期高齢者医療広域連合等が行った処分に対し,不服がある場合,行政不服審査法に基づき,県に設置した審査会(鹿児島県国民健康保険審査会・鹿児島県後期高齢者医療審査会)に対し,審査請求することができます。

審査請求の対象となる処分

  • 保険給付に関する処分(療養費等の現物給付の支給又は不支給の処分等)
  • 被保険者証の交付請求又は返還に関する処分
  • 保険料その他の徴収金に関する処分(保険料の賦課,減免,滞納処分等)

国民健康保険税に係る処分については,審査会でなく,処分を行った市町村長に対し審査請求をすることになります。

審査請求の対象とならないものの例

  • 審査請求対象となる処分が行われていないもの
  • 制度や法令・条例等で定められている内容の適法性・妥当性に係るもの

制度自体のよしあしを判断することはできません。

法令・条例に則して定められている内容が覆ることはありません。

  • 市町村や鹿児島県後期高齢者医療広域連合等の対応(説明誤り,説明不足等)に係るもの

審査会は苦情処理機関ではありません。保険料や自己負担割合等に関することは,まず決定をした保険者(市町村,鹿児島県後期高齢者医療広域連合等)へお問い合わせください。

審査請求できる方

審査請求ができるのは,処分を受けた被保険者本人です。なお,代理人に委任して審査請求することも可能です。

審査請求できる期間

審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に,審査会に対し直接又は処分庁(市町村,鹿児島県後期高齢者医療広域連合等)を経由して行ってください。

ただし,3ヶ月以内であっても,処分のあった日から起算して1年を経過していれば,審査請求を行うことはできません。

審査請求書

審査請求書の様式は特に法令で定められていませんが,行政不服審査法等において,記載していただく事項が定められておりますので,請求書の記載例をご覧ください。

  • 国民健康保険用

審査請求書様式(WORD:37KB)

審査請求書(記載例)(WORD:51KB)

委任状(WORD:24KB)

  • 後期高齢者医療制度用

審査請求書様式(WORD:37KB)

審査請求書(記載例)(WORD:51KB)

委任状(WORD:24KB)

審査請求書は,2部提出してください。(郵送による提出ができます。)

審査請求の裁決

審査会は,審査請求の審理,判断の結果として採決を行います。

裁決は,次の「認容」,「棄却」,「却下」のいずれかになります。

 

裁決の区分
区分 判断 内容
認容 審査請求人の主張が認められるとき。 原処分(処分庁(市町村,鹿児島県後期高齢者医療広域連合等)が行った処分)は取消されます。
棄却 審査請求人の主張が認められないとき。

原処分(処分庁(市町村,鹿児島県後期高齢者医療広域連合等)が行った処分)は適法・妥当なものとされ,取消されません。

却下 審査請求が法定の期間(3ヶ月)経過後であったり,審査請求に必要な事項の記載がない等で,不適法であるとき。 原処分(処分庁(市町村,鹿児島県後期高齢者医療広域連合等)が行った処分)はそのままとなり,取消されません。

審査請求の費用

審査請求には費用はかかりませんが,郵送料等の実費は必要です。

 

国民健康保険担当課窓口一覧

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国民健康保険課

電話番号:099-286-2683

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