更新日:2022年3月3日
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国民健康保険や後期高齢者医療制度において,市町村や後期高齢者医療広域連合等が行った処分に対し,不服がある場合,行政不服審査法に基づき,県に設置した審査会(鹿児島県国民健康保険審査会・鹿児島県後期高齢者医療審査会)に対し,審査請求することができます。
国民健康保険税に係る処分については,審査会でなく,処分を行った市町村長に対し審査請求をすることになります。
制度自体のよしあしを判断することはできません。
法令・条例に則して定められている内容が覆ることはありません。
審査会は苦情処理機関ではありません。保険料や自己負担割合等に関することは,まず決定をした保険者(市町村,鹿児島県後期高齢者医療広域連合等)へお問い合わせください。
審査請求ができるのは,処分を受けた被保険者本人です。なお,代理人に委任して審査請求することも可能です。
審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に,審査会に対し直接又は処分庁(市町村,鹿児島県後期高齢者医療広域連合等)を経由して行ってください。
ただし,3ヶ月以内であっても,処分のあった日から起算して1年を経過していれば,審査請求を行うことはできません。
審査請求書の様式は特に法令で定められていませんが,行政不服審査法等において,記載していただく事項が定められておりますので,請求書の記載例をご覧ください。
審査請求書は,2部提出してください。(郵送による提出ができます。)
審査会は,審査請求の審理,判断の結果として採決を行います。
裁決は,次の「認容」,「棄却」,「却下」のいずれかになります。
区分 | 判断 | 内容 |
認容 | 審査請求人の主張が認められるとき。 | 原処分(処分庁(市町村,鹿児島県後期高齢者医療広域連合等)が行った処分)は取消されます。 |
棄却 | 審査請求人の主張が認められないとき。 |
原処分(処分庁(市町村,鹿児島県後期高齢者医療広域連合等)が行った処分)は適法・妥当なものとされ,取消されません。 |
却下 | 審査請求が法定の期間(3ヶ月)経過後であったり,審査請求に必要な事項の記載がない等で,不適法であるとき。 | 原処分(処分庁(市町村,鹿児島県後期高齢者医療広域連合等)が行った処分)はそのままとなり,取消されません。 |
審査請求には費用はかかりませんが,郵送料等の実費は必要です。
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