更新日:2024年5月8日
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県では,国民健康保険法第81条の2第1項に基づき,国民健康保険の財政安定化を図るため,鹿児島県国民健康保険財政安定化基金を設置しています。
この基金は,平成30年度以降,市町村において保険税収納不足による財源不足が生じた場合に,取り崩して当該市町村に対し資金の貸付・交付を行うほか,県全体で保険給付費の増が生じた場合に,取り崩して県国保特会への繰入れを行うものです。
補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号に基づき,基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項について以下のとおり公表します。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(PDF:74KB)
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