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更新日:2024年3月27日

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保険給付について

国民健康保険に加入している方は,以下のような給付を受けることができます。

申請に必要なもの等,詳しくは保険者(お住まいの市町村及び国民健康保険組合)にお尋ねください。

療養の給付

病気やけがで医療機関にかかったとき,窓口で保険証を提示すれば,その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで,医療を受けることができます。

窓口負担(一部負担金)の割合
年齢 負担割合 摘要
義務教育就学前まで 2割 6歳に達する日以降最初の3月31日まで
(4月1日が誕生日の場合はその前日まで)

就学時から

70歳未満

3割  
70歳以上75歳未満 3割

現役並み所得者(課税所得が145万円以上の人)

ただし,同一世帯の被保険者の収入の合計が520万円未満(被保険者が1人のときは383万円未満)である場合は,申請により2割負担

2割 上記以外
一部負担金の減免

特別の理由がある場合に,申請により一部負担金が減免されることがあります。

減免の対象及び,減免の割合等については,保険者により異なりますので,詳しくは保険者(お住まいの市町村及び国民健康保険組合)にお尋ねください。

入院時食事療養費

被保険者の方が入院したときは,診療や薬にかかる費用(療養の給付)の一部負担金とは別に,入院中の食事療養に係る費用のうち,標準負担額をお支払いいただきます。

残りは,保険者が「入院時食事療養費」として負担します。

入院時生活療養費

65歳以上の被保険者の方が,療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院したときは,生活療養(食費・居住費)に係る費用のうち,標準負担額をお支払いいただきます。

残りは,保険者が「入院時生活療養費」として負担します。

療養費

やむを得ない事情により保険証を提示することができず,全額(10割)を自己負担したときなど特別な場合は,療養費として支給されます。

  • 支給される額・・・保険診療を行ったとした場合の基準によって定められた額から,一部負担金相当額を差し引いた額

高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合,保険者に申請をすることにより,その額を超えた額が支給されます。

高額介護合算療養費

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が,一定の額を超えた場合,保険者に申請をすることにより,その額を超えた額が支給されます。

移送費

病気やけがで移動が困難な方で,医師の指示により治療上必要でやむを得ず病院に転院したときなどに,保険者に申請し,保険者が必要と認めた場合に,移送に要した費用が支払われることがあります。

  • 支給される額・・・最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用に基づき算定された金額

出産育児一時金

被保険者又はその被扶養者が,妊娠4ヶ月以上で出産をしたときに,世帯主の方に,出産育児一時金が支給されます。ただし,国民健康保険に加入する前に健康保険等に加入していた方であって,健康保険等から出産育児一時金の支給を受ける場合には,国民健康保険からは支給されません。

  • 支給される額・・・各保険者の条例又は規約により定める額

葬祭費

被保険者又はその被扶養者が亡くなったとき,葬祭を行った人に支給されます。

  • 支給される額・・・20,000円
国民健康保険担当課窓口一覧

 


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国民健康保険課

電話番号:099-286-2679

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