更新日:2024年3月27日
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交通事故など,第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は,本来加害者が負担するものですが,やむを得ない場合,国民健康保険証を使って治療を受けることもできます(業務災害や通勤災害を除く)。そのときは,必ず,国民健康保険の保険者(市町村及び国民健康保険組合)に,「第三者行為による傷病届」を提出してください。
保険証を使った場合は,窓口負担分を除いた医療費を国民健康保険の保険者(市町村及び国民健康保険組合)が,立て替えて支払うことになります。保険者は,後日,加害者(保険会社)に対して費用を請求することになります。
示談をする前に必ず保険者(市町村及び国民健康保険組合)に連絡し,届け出をしてください。(治療費を受け取ったり,示談が成立したりすると,給付を受けることができなくなる場合があります。)
第三者(加害者)の行為による病気やけがのことで,次のような事例があります。
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