更新日:2024年10月23日
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保険税は,医療費に充てられるものです。
保険税は,世帯単位で算定し,世帯主が納めることとなっています。
県内市町村における保険税は,以下の3つの合算額となります。
税率や計算の方式は市町村によって異なりますので,詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
なお,国民健康保険の徴収金には,国民健康保険税と国民健康保険料の2つの方式がありますが,鹿児島県の市町村はすべて国民健康保険税を用いています。(国保組合は国民健康保険料)
保険税と保険料の違いは,主に次のとおりです。
転居の際は,転居先の市町村の国民健康保険窓口にお尋ねください。
世帯の所得が一定額に満たない場合,保険税のうち均等割額と平等割額がそれぞれ一定の割合で軽減されます。
所得基準と軽減される割合については,以下のとおりです。
なお,所得基準や軽減の割合については,各市町村の条例に定められておりますので,詳しくはお住まいの市町村へご相談ください。
所得を申告していない場合,基準を満たしていたとしても軽減を受けることはできませんので,所得の申告をまだしていないという方は,お住まいの市町村で所得の申告を行ってください。
現在の軽減(均等割部分) | → | 未就学児に係る均等割の軽減後 |
7割軽減世帯 | 残りの3割の半分を軽減 | 8.5割軽減 |
5割軽減世帯 | 残りの5割の半分を軽減 | 7.5割軽減 |
2割軽減世帯 | 残りの8割の半分を軽減 | 6割軽減 |
軽減無し世帯 | 半分を軽減 | 5割軽減 |
災害により被害を受けた場合や,失業・廃業により所得が皆無になった場合など,お住まいの市町村に申請を行うと保険税の減免が受けられる場合があります。
減免の基準は市町村によって異なりますので,詳しくはお住まいの市町村へご相談ください。
保険税の納付は,簡単・便利な口座振替をご利用ください。
口座振替を利用すると
口座振替のための詳細な手続きについては,お住まいの市町村へお尋ねください。
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