更新日:2023年1月24日
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特定施設 |
規制基準 |
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用途区分 |
施設名 |
規模 |
構造等に関する基準 |
獣畜,魚介類又は鳥類の臓器,骨皮,羽毛等を原料とする飼料又は肥料の製造の用に供するもの | (1)原料置場 | すべてのもの |
次の各号に該当すること。
(1)工場等は,悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。
(2)原材料及び製品等は,悪臭が漏れにくい密閉された施設に貯蔵すること。
(3)施設は,密閉構造とし,燃焼法,吸収法若しくは洗浄法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。
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(2)蒸解施設 | すべてのもの | ||
(3)乾燥施設 | すべてのもの | ||
菌体かす又はでん粉かすを原料として飼料又は肥料等の製造の用に供するもの | (1)原料置場 | すべてのもの | |
(2)乾燥施設 | すべてのもの | ||
パルプ又は紙製造の用に供するもの | (1)蒸解がま | すべてのもの |
次の各号に該当すること。
(1)工場等は,悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。
(2)施設は,密閉構造とし,燃焼法若しくは洗浄法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。
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(2)薬液回収施設 | すべてのもの | ||
鶏ふん乾燥を業とする者が用いるもの | 鶏ふん乾燥施設 | すべてのもの |
次の各号に該当すること。
(1)工場等は,悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。
(2)原材料及び製品等は,悪臭の漏れにくい容器に収納し,又はカバーで覆う等の措置を講ずること。
(3)施設は,密閉構造とし,燃焼法若しくは土壌酸化法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。
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でん粉製造の用に供するもの | かすだめ | すべてのもの |
次の各号に該当すること。
(1)かすが外部に流れ出ないように,囲いを設けること。
(2)悪臭が外部に漏れないように,カバーで覆う等の措置を講ずること。
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