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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 騒音・悪臭防止 > 公害防止条例(騒音・振動・悪臭) > 県公害防止条例に基づく深夜営業騒音の規制について

更新日:2023年6月21日

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県公害防止条例に基づく深夜営業騒音の規制について

1.概要

鹿児島県公害防止条例により,飲食店・喫茶店を対象に,夜間の営業騒音が規制されています。
 
  • 第42条・・・午後10時~翌日午前6時の営業音について音量規制しています。
  • 第42条の2・・・午後11時~翌日午前6時のカラオケ等音響機器の使用を制限しています。

2.音量規制(第42条)

県内(鹿児島市,西之表市,奄美市を除く地域)で飲食店・喫茶店を営む者は,午後10時から翌日の午前6時までの間に,規制基準(※)を超える騒音を発生させてはいけません。

※規制基準

地域の区分

第1種区域

第2種区域

第3種区域

第4種区域

基準

40デシベル以下

45デシベル以下

50デシベル以下

55デシベル以下

(備考)
1地域の区分とは,騒音規制法に基づき知事が指定した地域に係る区域の区分である。
2騒音の測定は,飲食店営業等を営む敷地の境界線上とする。


注)鹿児島市,西之表市,奄美市については,各市の条例による規制がかかります。
 

3.音響機器の使用制限(第42条の2)

知事が指定する区域(※)内で飲食店・喫茶店を営む者は,午後11時から翌日の午前6時までの間に,音響機器(カラオケ装置・電気蓄音機・拡声装置・楽器)を使用してはいけません。
ただし,当該音響機器から発生する音が当該飲食店営業等に係る施設の外に漏れ出ない措置を講じた場合は,この限りではありません。
 

知事が指定する区域

対象市町(18市8町)

当てはめる地域

鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,
西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,
曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,
志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,

さつま町,湧水町,錦江町,肝付町,中種子町,
瀬戸内町,和泊町,知名町

都市計画法に基づく用途地域のうち
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域

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環境林務部環境保全課

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