更新日:2023年6月21日
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地域の区分 |
第1種区域 |
第2種区域 |
第3種区域 |
第4種区域 |
基準 |
40デシベル以下 |
45デシベル以下 |
50デシベル以下 |
55デシベル以下 |
(備考)
1地域の区分とは,騒音規制法に基づき知事が指定した地域に係る区域の区分である。
2騒音の測定は,飲食店営業等を営む敷地の境界線上とする。
注)鹿児島市,西之表市,奄美市については,各市の条例による規制がかかります。
知事が指定する区域
対象市町(18市8町) |
当てはめる地域 |
鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,
西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,
曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,
志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,
さつま町,湧水町,錦江町,肝付町,中種子町, |
都市計画法に基づく用途地域のうち 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 |
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