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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 騒音・悪臭防止 > 公害防止条例(騒音・振動・悪臭) > 騒音・振動に係る特定施設の構造等変更届出書(第15号様式)

更新日:2023年1月24日

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騒音・振動に係る特定施設の構造等変更届出書(第15号様式)

内容

県公害防止条例に基づく騒音・振動に係る特定施設の構造等を変更しようとする場合の届出に使用します。
(※騒音規制法・振動規制法に基づく届出とは違いますのでご注意ください)

 

受付窓口

受付窓口:県環境保全課気係
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分

様式

様式(一太郎)(51.5KB)様式(ワード)(35.5KB)様式(PDF)(17.55KB)

提出部数:2部(控えが必要な場合は3部)
提出期限:変更に係る工事の開始の日の30日前まで

届出に添付する書類

別紙,工場又は事業場の付近の見取図及び敷地内の建物の配置図,
操業工程の概要図,特定施設の構造図,防止施設の構造図

届出時の注意点

更内容が以下の場合は届出は不要です。

特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合
騒音又は振動の防止の方法の変更により,当該工場等において発生する騒音若しくは振動の大きさの増加を伴わない場合
 
た,下記の地域においては,各市の条例をご確認ください。県への届出は必要ありません。
鹿児島市,鹿屋市,西之表市,薩摩川内市(川内地区),日置市,南さつま市,奄美市

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2627

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