県公害防止条例に基づく騒音に係る特定施設に関する規制について
1.概要
鹿児島県公害防止条例(以下「県条例」という。)により,工場又は事業場に設置される特定の施設からの騒音は規制されています。
- 特定施設の設置等の届出(第33条,第34条,第35条,第39条)
- 規制基準の遵守義務(第37条)
- 計画変更勧告,改善命令等(第36条,第38条)
- 報告及び検査(第47条)
- 適用除外(第47条の2)
【適用除外】
騒音規制法との関係について(第47条の2第1項)
騒音規制法の規制地域内において法に規定する特定施設を設置する工場・事業場には,県条例の騒音に係る特定施設に関する規制は適用されません(県条例の届出も不要)。法に基づく規制(「4.その他」参照)を遵守してください。
市町村条例との関係について(第47条の2第2項)
鹿児島市,鹿屋市,西之表市,薩摩川内市,日置市,南さつま市,奄美市に関しては,各市条例による独自の規制があるため,県条例の騒音に係る特定施設に関する規制は適用されません。各市条例に基づく規制を遵守してください。
2.県に届出が必要な特定施設
工場又は事業場に次の施設を設置する場合は,県知事に届け出る必要があります(1の適用除外を除く)。
県条例に基づく騒音に係る特定施設(騒音規制法に規定する特定施設と重複するものは省略)
用途区分
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施設名
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規模要件等
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金属製品の製造又は加工の用に供するもの |
やすり目立機 |
動力を用いるもの |
のこ目立機 |
動力を用いるもの |
工場又は事業場に設置されているもの |
圧縮機(冷凍機に付随しているものを含み,騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1第2号の規定により一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)
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原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
送風機 |
原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
走行クレーン |
原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のもの |
繊維製品の製造の用に供するもの |
動力打綿機(混打綿機を含む。)及び製綿施設 |
すべてのもの |
建設用資材の製造の用に供するもの |
コンクリートブロックマシン |
原動機を用いるもの |
コンクリート管又はコンクリート柱製造装置 |
原動機を用いるもの |
紙の製造又は加工の用に供するもの |
コルゲートマシン |
すべてのもの |
物の製造,加工又は選別の用に供するもの |
ダイカストマシン |
すべてのもの |
オシレートコンベア |
すべてのもの |
備考
- 一部地域(騒音規制法の規制地域外)では,上表で省略した施設(法と県条例で重複する施設)でも,県に届出が必要な場合があります。詳しくは県庁環境保全課にお問い合わせください。
- 空調設備や冷凍・冷蔵設備に付随している圧縮機は,騒音規制法に規定する特定施設「空気圧縮機」には該当しませんが,県条例に基づく届出が必要ですのでご注意ください。
特定施設(県条例・騒音)の設置届出の提出先等
- 提出先:鹿児島県環境林務部環境保全課大気係
- 届出様式:県条例施行規則第9条別記第5号様式【県条例様式提供ページ】
- 提出部数:2部(控えが必要な場合は3部)
- 提出期限:設置の工事の開始日の30日前まで
3.規制基準
特定施設(県条例・騒音)を設置している場合,次の規制基準を遵守する必要があります。
県条例に基づく騒音に係る規制基準
時間の区分
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基準
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昼間(午前8時から午後7時まで) |
65デシベル以下
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朝(午前6時から午前8時まで)
夕(午後7時から午後10時まで)
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55デシベル以下
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夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
45デシベル以下
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備考
- 騒音の測定点は,特定施設を設置する工場等の敷地の境界線上です。
- 上記基準は,騒音規制法の規制基準とは違いますのでご注意ください(条例では県内のすべての地域が同じ基準です。)。
4.その他
騒音規制法における規制について
騒音規制法(以下「法」という。)により,規制地域内において特定の施設を設置する工場・事業場からの騒音は規制されています。
詳細については,騒音規制法における規制についてをご確認ください。
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