更新日:2023年1月24日
ここから本文です。
設置済みの施設が,条例等の改正により県公害防止条例に基づく悪臭に係る特定施設となった場合の届出に使用します。
受付窓口:県環境保全課大気係
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分
悪臭に係る特定施設使用届出書(第9号様式)(一太郎)(53.5KB)悪臭に係る特定施設使用届出書(第9号様式)(word)(35KB)悪臭に係る特定施設使用届出書(第9号様式)(PDF)(17.48KB)
提出部数:2部(控えが必要な場合は3部)
提出期限:特定施設となった日から30日以内
下記の地域においては,各市の条例をご確認ください。県への届け出は必要ありません。
鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市(川内地区),南さつま市,奄美市
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください