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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 森林整備 > 狩猟 > 狩猟(有害鳥獣捕獲)をされる方へ~網・わなへの標識の表示~

更新日:2025年3月19日

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狩猟(有害鳥獣捕獲)をされる方へ~網・わなへの標識の表示~

狩猟期間や有害鳥獣捕獲が実施されている間ではわなを活用される方が多いですが,最近,このわなに氏名など鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)で決められた表示がされていないわななどが散見される状況です。これらのわななどは鳥獣保護管理法違反となりますので,以下の項目を遵守していただきますようお願いします。

狩猟(鳥獣保護管理法第60条第3項,同施行規則第70条)

網猟又はわな猟の狩猟者登録を受けた方は,狩猟をするときは,その使用する猟具ごとに,見やすい場所に,住所・氏名・狩猟者登録証に記載された知事名・登録年度・登録番号等を記載した標識を表示してください。

  • 標識は金属製又はプラスチック製のものを使用する
  • 文字の大きさは縦,横とも1.0センチメートル以上とする
  • 網又はわなの1張り又は1個ごとに明確に表示する

有害鳥獣捕獲等(鳥獣保護管理法第9条第12項,同施行規則第7条第17項及び第18項)

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可を受けた者又は従事者は,その使用する猟具(網,わな及びつりばり又はとりもちを使用した猟具)ごとに,見やすい場所に,住所・氏名又は名称・許可証に記載された環境大臣又は都道府県知事名・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類を記載した標識を表示してください。

  • 標識は金属製又はプラスチック製のものを使用する
  • 文字の大きさは縦,横とも1.0センチメートル以上とする
  • 使用する猟具ごとに明確に表示する

よくあるご質問

現在よくある質問は作成されていません。

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:099-286-2616

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