更新日:2024年9月9日
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令和6年度の狩猟期間(令和6年11月15日~令和7年2月15日)に,鹿児島県で狩猟を行うためには,鹿児島県での狩猟者登録が必要です。
[狩猟期間について]
第二種特定鳥獣管理計画により,イノシシ,ニホンジカ,ヤクシカについては,県内一部の地域を除き,狩猟期間が下記のとおり延長されます。
第二種特定鳥獣管理計画に基づく狩猟期間:令和6年11月1日から令和7年3月15日まで
詳しくは下記のファイルでご確認ください。
受付期間:令和6年9月13日(金曜日)から令和7年2月28日(金曜日)
(1)狩猟者登録申請書(1部)
(2)狩猟税申告書(1部)
(3)共済または損害契約保険契約書等(3千万円以上の賠償能力を有することの証明)
(4)写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景の縦3.0cm×横2.4cmの写真で,その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)
(5)狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状の原本,都道府県猟友会会長が原本と相違ないと認めた狩猟免状の写し(ただし,当該登録年度に認められたものに限る),または狩猟免状の提示(県外登録者のみ)
(1)対象鳥獣捕獲員である場合
鹿児島県内の市町村による対象鳥獣捕獲員であることを証する書類
(2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者である場合
認定鳥獣捕獲等事業者の写し
認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
申請者が所属していた認定鳥獣捕獲等事業者により認定鳥獣捕獲等事業(指定を受けた猟法・対象種の認定の内容に係る鳥獣捕獲等事業)が実施されたことを証する書類
上記の事業に従事した際の従事者証の写し
(3)狩猟者登録の1年以内に鳥獣による被害防止等のための許可捕獲に従事した者(許可の区域に鹿児島県内が含まれる者に限る)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法津(以下「鳥獣保護管理法」という)第9条第1項の規定による捕獲許可証または従事者証の写し
捕獲等の実績(捕獲活動実績を含む)を示す書面
やむを得ない理由により捕獲許可証・従事者証及び報告欄の写しを添付できない場合は,許可権者(市町村長等)が証明する書面(この場合,様式は任意とするが,記載する内容は捕獲許可証・従事者証及び報告欄に準じるものとする)
手数料及び狩猟税は下記のとおりとする。
(1)手数料(県収入証紙):1,800円
(2)狩猟税
区分 | 狩猟税 |
(1)網猟又はわな猟免許の登録を受ける者で,都道府県民税の所得割額の納付を要する者 | 8,200円 |
(2)網猟又はわな猟免許の登録を受ける者で,都道府県民税の所得割額の納付を要しない者 | 5,500円 |
(3)第一種銃猟免許の登録を受ける者で,都道府県民税の所得割額の納付を要する者 | 16,500円 |
(4)第一種銃猟免許の登録を受ける者で,都道府県民税の所得割額の納付を要しない者 | 11,000円 |
(5)第二種銃猟免許の登録を受ける者 | 5,500円 |
(6)狩猟者登録申請の1年以内に,鳥獣による被害防止等のための許可捕獲に従事した者(許可の区域に鹿児島県が含まれる者に限る) 網猟又はわな猟免許の登録を受ける者で,都道府県民税の所得割額の納付を要する者 網猟又はわな猟免許の登録を受ける者で,都道府県民税の所得割額の納付を要しない者 第一種銃猟免許の登録を受ける者で,都道府県民税の所得割額の納付を要する者 第一種銃猟免許の登録を受ける者で,都道府県民税の所得割額の納付を要しない者 第二種銃猟免許の登録を受ける者 |
4,100円 2,700円 8,200円 5,500円 2,700円 |
(7)鹿児島県内の市町村の対象鳥獣捕獲員 | 非課税 |
[納付の方法]
(1)県内居住者の方:住所地を管轄する各地域振興局・各支庁農林水産部林務水産課,熊毛支庁屋久島事務所農林普及課へお問い合わせください。
(2)県外居住地の方:お住まいの都道府県猟友会又は一般社団法人鹿児島県猟友会(電話:099-222-9449)へお問い合わせください。
(1)県内居住者の方:住所地を所管する各地域振興局・各支庁農林水産部林務水産課,熊毛支庁屋久島事務所農林普及課
(2)県外居住地の方:〒892-0816鹿児島県鹿児島市山下町9番15号
一般社団法人鹿児島県猟友会
各猟友会等を通じて,狩猟者登録証と狩猟者記章,狩猟者必携(ハンターマップ)を交付します。
鳥獣保護管理法第65条の規定に基づき,有効期間(狩猟期間)が満了した日から30日以内に狩猟者登録証を返納してください(返納先は「4狩猟者登録証等の提出先と同じです)。
狩猟者登録証の返納に当たっては,鳥獣保護管理法第66条の規定により,狩猟者登録に係る狩猟の結果を報告することが義務づけられています。狩猟者登録証の裏面に捕獲実績(捕獲場所,捕獲した鳥獣名など)を必ず記載してから,狩猟者登録証を返納してください。
狩猟者必携に添付されている「令和5年度鳥獣生息調査票」についても,必要事項を記入の上,提出してください。狩猟者の皆さまの鳥獣生息調査への御協力をお願いします。
既にある種の狩猟免許に係る狩猟者登録を行っている方が,登録後に別の狩猟免許に係る狩猟者登録を行う場合にあっては,既存の狩猟者登録を継続するときは「新規」として扱い,継続しない場合は「変更」として扱います。
「変更」の場合は,狩猟者変更登録申請書,写真1枚,既に交付された狩猟者登録証,狩猟者記章を提出してください(提出先は「4狩猟者登録申請書等の提出先」と同じです)。
変更登録の際,登録変更手数料(県収入証紙1,600円)及び変更する種の狩猟税が必要となります。
装薬銃のみの使用で第一種銃猟免許の登録を受けている者が,装薬銃に加えて空気銃を使用する場合は,交付された狩猟者登録証及び狩猟者変更登録申請書を提出し,記載事項の変更を行ってください(届出先は「4狩猟者登録申請書等の提出先」と同じです)。
ただし,第一種銃猟の登録に際して,装薬銃及び空気銃を併せて使用する内容で登録している場合の届出は不要です。
交付された狩猟者登録証や狩猟者記章を紛失した場合は,許可証等亡失届出書を提出してください。
狩猟者登録証や狩猟者記章の再交付については,許可証等再交付申請書(許可証等亡失届と同じ様式)を提出してください。
亡失届及び許可証等再交付申請書の提出先は,「4狩猟者登録申請書等の提出先」と同じです。
狩猟者登録証の再交付には再交付手数料(県収入証紙1,100円),狩猟者記章の再交付には再交付手数料(県収入証紙1,000円)が必要となります。
鳥獣保護管理法第62条の規定により,狩猟をするときは,狩猟者登録証を携帯し,狩猟者記章を着用することとなっていますので,狩猟を行うに当たってはご注意ください。
・許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書[様式](WORD:22KB)
・許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書[様式](PDF:78KB)
振興局・支庁 | 住所・電話番号 | 管轄市町村 |
鹿児島地域振興局 農林水産部林務水産課 林務係 |
〒892-0817 鹿児島市小川町3-56 電話:099-805-7362 |
鹿児島市,日置市,いちき串木野市, 三島村,十島村 |
南薩地域振興局 農林水産部林務水産課 林務係 |
〒897-0031 南さつま市加世田東本町8-13 電話:0993-52-1335 |
枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市 |
北薩地域振興局 農林水産部林務水産課 林務係 |
〒895-8503 薩摩川内市神田町1-22 電話:0996-25-5509 |
阿久根市,出水市,薩摩川内市, さつま町,長島町 |
姶良・伊佐地域振興局 農林水産部林務水産課 林務水産係 |
〒899-5212 姶良市加治木町諏訪町12 電話:0995-63-8159 |
霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町 |
大隅地域振興局農林水産部 農林水産部林務水産課 林務第二係 |
〒893-0011 鹿屋市打馬二丁目16-6 電話:0994-52-2162 |
鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市 大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町 肝付町 |
熊毛支庁 農林水産部林務水産課 林務係 |
〒891-3192 西之表市西之表7590 電話:0997-22-1133 |
西之表市,中種子町,南種子町 |
熊毛支庁屋久島事務所 農林普及課 林務係 |
〒891-4311 熊毛郡屋久島町安房650 電話:0997-46-2253 |
屋久島町 |
大島支庁 農林水産部林務水産課 林務係 |
〒894-8501 奄美市名瀬永田町17-3 電話:0997-57-7285 |
奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町 喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町 知名町,与論町 |
一般社団法人 鹿児島県猟友会 |
〒892-0816 鹿児島市山下町9番15号 電話:099-222-9449 |
|
鹿児島県 環境林務部自然保護課 野生生物係 |
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 電話:099-286-2616 |
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