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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 森林整備 > 狩猟 > 猟犬の取扱いについて

更新日:2021年2月22日

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猟犬の取扱いについて

県内ではこれまで,猟犬が人や他人の飼い犬を咬むといった重大な咬傷事故が発生しています。

猟犬を含む全ての犬は係留しておく義務があり,狩猟中,犬を放して良いのは,適切なしつけ及び訓練がなされており,狩猟者の管理監督のもと,周囲の安全を確認し,人の生命・身体・財産に危害を加えるおそれのない場合のみです。猟犬を使役するときは以下の点に留意し事故防止に努めなければなりません。

 

(1)人家近くや第三者に危害を及ぼす恐れのある場所での狩猟には,猟犬を使用しないこと
(2)猟場に到着するまでは,猟犬をけい留し,猟が終了したら速やかに回収すること

(3)猟犬のしつけや訓練を今一度徹底し,地域住民に理解の得られる猟犬の管理に一層努めること

 

なお,犬に噛みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に噛みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め,若しくは鈍らせ,法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法は禁じられています。

 

狩猟をされる皆さんは,ルールを守って安全な狩猟を心掛けましょう。

 

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