更新日:2024年9月3日
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鹿児島県の狩猟期間は,令和6年11月15日(金曜日)から令和7年2月15日(土曜日)までとなっています。
鹿児島県では,「第二種特定鳥獣管理計画」を策定しており,一部の市町村ではニホンジカ,ヤクシカ,イノシシについては,狩猟期間が延長されています。また,わなの構造に関する規制の一部が解除されています。
狩猟期間:令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月15日(土曜日)まで
対象市町村:鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,南九州市,伊佐市,姶良市,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町及び南種子町の区域
わなの構造に関する規制の解除
輪の直径が12cmを超えるくくりわなの使用が可能
締付け防止金具の装着されていないくくりわなの使用が可能(ただし,締付け防止機能が装着されているわなを使用すること)
狩猟期間:令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月15日(土曜日)まで
対象市町村:屋久島町(口永良部島を除く)
わなの構造に関する規制の解除
輪の直径が12cmを超えるくくりわなの使用が可能
締付け防止金具の装着されていないくくりわなの使用が可能(ただし,締付け防止機能が装着されているわなを使用すること)
狩猟期間:令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月15日(土曜日)まで
対象市町村:鹿児島県の区域(ただし,西之表市,三島村,十島村,中種子町,南種子町,屋久島町,喜界町,和泊町,知名町及び与論町を除く)
わなの構造に関する規制の解除
輪の直径が12cmを超えるくくりわなの使用が可能
締付け防止金具の装着されていないくくりわなの使用が可能(ただし,締付け防止機能が装着されているわなを使用すること)
エゾライチョウ,ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く),キジ,コジュケイ,ヨシガモ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,ハシビロガモ,オナガガモ,コガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,クロガモ,キジバト,カワウ,ヤマシギ,タシギ,ミヤマガラス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,ヒヨドリ,ムクドリ,ニュウナイスズメ,スズメ
(注1)鹿児島県内に生息するヤマドリは狩猟が禁止されている亜種コシジロヤマドリなので捕獲は禁止されています。
(注2)奄美市及び大島郡一円ではヤマシギの捕獲は禁止されています。
(注3)奄美市及び大島郡一円ではヒヨドリの捕獲は禁止されています。
(注4)令和4年度からバンとゴイサギが狩猟鳥獣の指定が解除されたので捕獲は禁止されています。
タヌキ,キツネ,ノイヌ,ノネコ,テン(亜種ツシマテンを除く),イタチ(オスに限る),シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群以外の個体群),ミンク,アナグマ,アライグマ,ヒグマ,ツキノワグマ,ハクビシン,イノシシ,ニホンジカ,タイワンリス,シマリス,ヌートリア,ユキウサギ,ノウサギ
(注1)鹿児島県内一円でのキツネの捕獲は禁止されています。
狩猟が禁止されている区域(鳥獣保護区や休猟区)や,銃器を使用した狩猟が禁止されている区域(特定猟具使用禁止区域)などについては,狩猟者の皆さまに配布する「狩猟者必携」で必ずご確認ください。
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