鹿児島県希少野生動植物保護基本方針の概要
第1希少野生動植物の保護に関する基本構想
- 本県は,地形的,気候的,地史的理由などから,南限種,北限種,固有種が多い。
- 平成24年度から2カ年にわたって希少野生生物調査を行った結果,県内においても絶滅のおそれのある種が約1,400種類にものぼることが明らかになった。
- 本県の希少野生動植物の保護を図るためには,種の保存法の保護の対象となっている種以外についても,よりきめの細かい,かつ,総合的な対策が必要。
(1)県民一人ひとりの認識が重要なため,普及啓発や環境教育を推進する。
(2)個体の捕獲等の規制,必要に応じ個体の譲渡し等の監視,生息地の保護等を行う。
(3)生息地の状況把握,現地監視等のため,希少野生動植物保護推進員の設置等を行う。
第2指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の選定に関する基本的な事項
1指定動植物
(1)県内において存続に支障を来す事情が生じている野生動植物であること。
(2)規制的措置により効果的に保護対策が図られる野生動植物であること。
(3)商取引の対象として採取・捕獲の対象となりやすく,種名が確立しており,種として識別が容易な大きさ・形態を有する野生動植物であること。
2特定希少野生動植物
- 指定希少野生動植物のうち商業的な個体の繁殖が可能で,監視する必要がある野生動植物であること。
第3指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の個体の取扱いに関する基本的な事項
1個体の範囲:生きている個体とする。
2個体の取扱いに関する規制
(1)学術研究,繁殖目的,保護目的の許可を受けた場合以外は原則捕獲禁止。
(2)特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務を伴う事業を行う者に届出を求める。
3その他の個体の取扱いに関する事項
第4指定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項
指定希少野生動植物の個体群が安定して存続できる環境の保全の必要があると認めるときは,生息地等保護区を指定。
1生息地等保護区の指定方針
(1)指定の方法は,指定希少野生動植物の個々の動植物ごとに指定する。
(2)生息地等の選定方針は,個体数,個体群としての健全性等総合的に検討して選定する。
(3)区域の範囲は,営巣地,産卵地,重要な採餌地等個体の生息・生育にとり特に重要な区域とする。
(4)生息地等保護区において適用される各種の規制に係る区域等の指定の基本的考え方
2生息地等保護区の区域の保護に関する指針
3生息地等保護区等の指定に当たって留意すべき事項
第5その他希少野生動植物の保護に関する重要事項
1実態調査等の促進
2県民の理解の促進と意識の高揚
3保護推進の仕組みづくり
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