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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 条例等 > 鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例

更新日:2022年3月15日

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鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例

(平成15年3月25日条例第11号)

目次

第1章総則(第1条-第9条)
第2章個体の取扱いに関する規制(第10条-第19条)
第1節個体の所有者又は占有者の義務等(第10条)
第2節個体の捕獲等の禁止(第11条-第14条)
第3節特定事業の規制(第15条-第19条)
第3章生息地等の保護に関する規制(第20条-第25条)
第4章雑則(第26条-第31条)
第5章罰則(第32条-第36条)
附則

第1章総則

(目的)
第1条この条例は,野生動植物が,生態系の重要な構成要素であるだけでなく,自然環境の重要な一部として県民の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ,県内に生息し又は生育する希少な野生動植物の保護を図ることにより良好な自然環境を保全し,もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条この条例において「希少野生動植物」とは,次の各号のいずれかに該当する野生動植物をいう。
(1)種(亜種又は変種がある種にあっては,その亜種又は変種とする。以下同じ。)の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ない野生動植物
(2)種の個体の数が著しく減少しつつある野生動植物
(3)種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつある野生動植物
(4)種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつある野生動植物
(5)前各号に掲げるもののほか,種の存続に支障を来す事情がある野生動植物
2この条例において「指定希少野生動植物」とは,県内に生息し又は生育する希少野生動植物であって,知事が第9条第1項の規定により指定するもの(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第4条第3項の国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項の緊急指定種である野生動植物を除く。)をいう。
3この条例において「特定希少野生動植物」とは,指定希少野生動植物であって,知事が第9条第2項の規定により指定するものをいう。
4この条例において「県民等」とは,県民,事業者,旅行者及び滞在者をいう。

(県の責務)
第3条県は,野生動植物が置かれている状況を常に把握するとともに,希少野生動植物の保護に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,及び実施するものとする。
2県は,希少野生動植物の保護の必要性について,県民等の理解を深めるよう適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(県民等の責務)
第4条県民等は,前条第1項の県が実施する施策に協力する等希少野生動植物の保護に寄与するように努めなければならない。

(市町村への要請及び支援)
第5条県は,市町村に対し,希少野生動植物の保護に関する施策を策定し,及び実施すること並びに第3条第1項の県が実施する施策に協力することを求めるものとする。
2県は,市町村が実施する希少野生動植物の保護に関する施策について,情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(財産権の尊重等)
第6条この条例の適用に当たっては,関係者の所有権その他の財産権を尊重し,県民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し,並びに県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(地域開発施策等における配慮)
第7条県は,地域の開発及び整備その他の希少野生動植物の個体の生息又は生育の環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては,希少野生動植物の個体の生息又は生育の環境の適正な保全について配慮しなければならない。

(希少野生動植物保護基本方針)
第8条知事は,希少野生動植物の保護のための基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)希少野生動植物の保護に関する基本構想
(2)指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の選定に関する基本的な事項
(3)指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項
(4)指定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項
(5)前各号に掲げるもののほか,希少野生動植物の保護に関する重要事項
3知事は,基本方針を定めようとするときは,あらかじめ,鹿児島県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4知事は,基本方針を定めたときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。
5知事は,情勢の推移により必要が生じたときは,基本方針を変更するものとする。
6第3項及び第4項の規定は,前項の規定による基本方針の変更について準用する。
7この条例の規定に基づく処分その他希少野生動植物の保護のための施策及び事業の内容は,基本方針と調和するものでなければならない。

(指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の指定)
第9条知事は,県内に生息し又は生育する希少野生動植物であって,特に保護を図る必要があると認めるものを指定希少野生動植物として指定することができる。
2知事は,指定希少野生動植物であって,商業的にその個体の繁殖をさせることができるものを特定希少野生動植物として指定することができる。
3知事は,前2項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは,あらかじめ,審議会の意見を聴かなければならない。
4知事は,指定をしようとするときは,あらかじめ,その旨を告示しなければならない。
5前項の規定による告示があったときは,利害関係人は,当該告示の日から起算して14日を経過する日までの間に,知事に指定についての意見書を提出することができる。
6知事は,指定について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは,公聴会を開催するものとする。
7知事は,指定をするときは,その旨及び指定に係る動植物の種名を告示しなければならない。
8指定は,前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
9知事は,指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により,指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは,指定を解除しなければならない。
10第3項から第8項までの規定は,前項の規定による指定の解除について準用する。

第2章個体の取扱いに関する規制

第1節個体の所有者又は占有者の義務等

第10条指定希少野生動植物の個体の所有者又は占有者は,指定希少野生動植物を保護することの重要性を自覚し,その個体を適切に取り扱うよう努めなければならない。
2知事は,指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは,指定希少野生動植物の個体の所有者又は占有者に対し,その個体の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。

第2節個体の捕獲等の禁止

(捕獲等の禁止)
第11条指定希少野生動植物の生きている個体は,捕獲,採取,殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
(1)次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
(2)人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合
2前項の規定に違反して捕獲等をされた指定希少野生動植物の個体(その加工品であって規則で定めるものを含む。)は,所持し,譲り渡し,又は譲り受けてはならない。

(捕獲等の許可)
第12条学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で指定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等をしようとする者は,知事の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,知事に許可の申請をしなければならない。
3知事は,前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項の許可をしてはならない。
(1)捕獲等の目的が第1項に規定する目的に適合しない場合
(2)捕獲等によって指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすおそれがある場合
(3)捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められる場合
4知事は,第1項の許可をする場合において,指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは,その必要の限度において,第1項の許可に条件を付することができる。
5知事は,第1項の許可をしたときは,規則で定めるところにより,許可証を交付しなければならない。
6第1項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして規則で定めるものは,規則で定めるところにより,知事に申請をして,その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
7第1項の許可を受けた者は,その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第5項の許可証若しくは前項の従事者証を紛失し,又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは,規則で定めるところにより,知事に申請をして,その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。
8第1項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は,捕獲等をするときは,第5項の許可証又は第6項の従事者証を携帯しなければならない。
9第1項の許可を受けて捕獲等をした者は,その捕獲等に係る個体を,適当な飼養栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。

(捕獲等許可者に対する措置命令等)
第13条知事は,前条第1項の許可を受けた者が同条第9項の規定に違反し,又は同条第4項の規定により付された条件に違反した場合において,指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは,飼養栽培施設の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2知事は,前条第1項の許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反した場合において指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすと認めるときは,その許可を取り消すことができる。

(報告徴収及び立入検査)
第14条知事は,この条例の施行に必要な限度において,第12条第1項の許可を受けている者に対し,指定希少野生動植物の個体の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め,又はその職員に,指定希少野生動植物の個体の捕獲等に係る施設に立ち入り,指定希少野生動植物の個体,飼養栽培施設,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
2前項の規定による立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
3第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3節特定事業の規制

(特定事業の届出)
第15条特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務を伴う事業(以下「特定事業」という。)を行おうとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2)特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
(3)譲渡しの業務の対象とする特定希少野生動植物の種名
(4)前3号に掲げるもののほか,規則で定める事項
2前項の規定による届出をした者は,その届出に係る事項に変更があったとき,又は特定事業を廃止したときは,規則で定めるところにより,その日から起算して30日を経過する日までの間に,その旨を知事に届け出なければならない。
3知事は,前2項の規定による届出があった場合,規則で定める事項を告示するものとする。

(経過措置)
第16条前条の規定にかかわらず,一の種が新たに特定希少野生動植物に指定された際現にその特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務を伴う事業を行っている者は,その種が特定希少野生動植物となった日から30日以内に,前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。この場合において,この条の規定による届出をした者は,前条第1項の届出をしたものとみなす。

(特定事業を行う者の遵守事項)
第17条第15条第1項の規定による届出をして特定事業を行う者(前条後段の規定により第15条第1項の届出をした者とみなされるものを含む。以下この条,次条及び第19条第1項において同じ。)は,その特定事業に関し特定希少野生動植物の個体の譲受けをするときは,その個体の譲渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに,次に掲げる事項についてその譲渡人から聴取しなければならない。
(1)その個体が,繁殖させた個体であるか又は捕獲され,若しくは採取された個体であるかの別
(2)その個体が繁殖させた個体であるときは,繁殖させた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(3)その個体が捕獲され,又は採取された個体であるときは,捕獲され,又は採取された場所並びに捕獲し,又は採取した者の氏名及び住所
2第15条第1項の規定による届出をして特定事業を行う者は,規則で定めるところにより,前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定希少野生動植物の個体の譲渡しに関する事項を書類に記載し,及びこれを保存しなければならない。

(特定事業を行う者に対する指示等)
第18条知事は,第15条第1項の規定による届出をして特定事業を行う者が前条第1項又は第2項の規定に違反した場合においてその特定事業を適正化して希少野生動植物の保護に資するため必要があると認めるときは,その者に対し,これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
2知事は,第15条第1項の規定による届出をして特定事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定事業を適正化して希少野生動植物の保護に資することに支障を及ぼすと認めるときは,その者に対し,3月を超えない範囲内で期間を定めて,その特定事業に係る特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査)
第19条知事は,この節の規定の施行に必要な限度において,第15条第1項の規定による届出をして特定事業を行う者に対し,その特定事業に関し報告を求め,又はその職員に,その特定事業を行うための施設に立ち入り,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
2前項の規定による立入検査又は質問をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
3第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3章生息地等の保護に関する規制

(生息地等保護区の指定)
第20条知事は,指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは,その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって,その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその指定希少野生動植物の保護のため重要と認めるものを,生息地等保護区(以下「保護区」という。)として指定することができる。
2前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は,指定の区域,指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。
3知事は,指定をしようとするときは,あらかじめ,審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4知事は,指定をしようとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,その旨を告示し,告示した日から起算して14日を経過する日までの間,指定の区域,指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針の案(次項及び第6項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
5前項の規定による告示があったときは,指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は,同項に規定する期間が経過する日までの間に,知事に指定案についての意見書を提出することができる。
6知事は,指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは,公聴会を開催するものとする。
7知事は,指定をするときは,その旨並びに指定の区域,指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針を告示しなければならない。
8指定は,前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
9知事は,保護区に係る指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により,指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは,指定を解除しなければならない。
10第3項,第7項及び第8項の規定は,前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において,第7項中「その旨並びに指定の区域,指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と,第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「第10項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

(生息地等保護区内の規制)
第21条保護区の区域内(第8号に掲げる行為については,同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内)においては,次に掲げる行為(第10号から第14号までに掲げる行為については,知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は,知事の許可を受けなければ,してはならない。
(1)建築物その他の工作物を新築し,改築し,又は増築すること。
(2)宅地を造成し,土地を開墾し,その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。
(3)鉱物を採掘し,又は土石を採取すること。
(4)水面を埋め立て,又は干拓すること。
(5)河川,湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6)木竹を伐採すること。
(7)指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に必要なものとして前条第2項の指針(以下この条において「指針」という。)で定める野生動植物の個体その他の物の捕獲等をすること。
(8)保護区の区域内の指針で定める湖沼若しくは湿原又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
(9)道路,広場,田,畑,牧場及び宅地の区域以外の指針で定める区域内において,車馬若しくは動力船を使用し,又は航空機を着陸させること。
(10)第7号の規定により指針で定める野生動植物の個体その他の物以外の野生動植物の個体その他の物の捕獲等をすること。
(11)指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物として指針で定めるものの個体を放ち,又は植栽し,若しくはその種子をまくこと。
(12)指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして指針で定める物質を散布すること。
(13)火入れ又はたき火をすること。
(14)指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として指針で定める方法によりその個体を観察すること。
2前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,知事に許可の申請をしなければならない。
3知事は,前項の申請に係る行為が指針に適合しないものであるときは,第1項の許可をしないことができる。
4知事は,指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは,その必要の限度において,第1項の許可に条件を付することができる。
5第1項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は,その規制されることとなった日から起算して3月を経過する日までの間に知事に規則で定める事項を届け出たときは,同項の規定にかかわらず,引き続きその行為をすることができる。
6次に掲げる行為については,第1項の規定は,適用しない。
(1)非常災害に対する必要な応急措置としての行為
(2)通常の管理行為又は軽易な行為のうち,指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすおそれのない行為として規則で定めるもの
(3)木竹の伐採で,知事が保護区ごとに指針で定める方法及び限度内においてするもの
7前項第1号に掲げる行為であって第1項各号に掲げる行為に該当するものをした者は,その日から起算して14日を経過する日までの間に知事にその旨を届け出なければならない。

(措置命令等)
第22条知事は,指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは,保護区の区域内において前条第1項各号に掲げる行為をしている者に対し,その行為の実施方法について指示をすることができる。
2知事は,前条第1項の規定に違反した者又は同条第4項の規定により付された条件に違反した者がその違反行為によって指定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において,指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは,これらの者に対し,相当の期限を定めて,原状回復を命じ,その他指定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査等)
第23条知事は,この条例の施行に必要な限度において,保護区の区域内において第21条第1項各号に掲げる行為をした者に対し,その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2知事は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,保護区の区域内において前項に規定する者が所有し,又は占有する土地に立ち入り,その者がした行為の実施状況について検査させ,若しくは関係者に質問させ,又はその行為が指定希少野生動植物の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。
3前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
4第1項及び第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(実地調査)
第24条知事は,第20条第1項の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において,その職員に,他人の土地に立ち入らせることができる。
2知事は,その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは,あらかじめ,土地の所有者又は占有者にその旨を通知し,意見を述べる機会を与えなければならない。
3第1項の規定による立入りをする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
4土地の所有者又は占有者は,正当な理由がない限り,第1項の規定による立入りを拒み,又は妨げてはならない。

(損失の補償)
第25条県は,第21条第1項の許可を受けることができないため又は同条第4項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し,通常生ずべき損失の補償をする。

第4章雑則

(生息状況等調査)
第26条知事は,野生動植物の個体の生息又は生育の状況,その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について調査をし,その結果を,この条例に基づく規則の改廃,この条例に基づく指定又はその解除その他この条例の適正な運用に活用するものとする。

(希少野生動植物保護推進員)
第27条知事は,希少野生動植物の保護及びその生息し又は生育する自然環境の保全に関する必要な啓発,調査,助言等を行わせるため,希少野生動植物保護推進員を置くことができる。
2希少野生動植物保護推進員に関し必要な事項は,規則で定める。

(国及び他の地方公共団体との協力)
第28条県は,希少野生動植物の保護に関する施策の策定及び実施に当たっては,国及び他の地方公共団体と協力し,その推進に努めるものとする。

(県民等の活動の促進)
第29条県は,県民及び事業者又はこれらの者が組織する団体がこの条例の趣旨に基づき希少野生動植物の保護に関する自発的に行う活動について,必要な助言,指導その他の支援措置を講ずるものとする。

(国等に関する特例)
第30条国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業については,第10条第2項,第11条第1項,第21条第1項及び第7項,第22条第1項並びに第23条第1項及び第2項の規定は,適用しない。
2国の機関又は地方公共団体は,第11条第1項第2号に掲げる場合以外の場合に指定希少野生動植物の個体の捕獲等をしようとするとき,又は第21条第1項の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは,規則で定める場合を除き,あらかじめ知事に協議しその同意を得なければならない。
3国の機関又は地方公共団体は,第21条第5項の規定により届出をして引き続き同条第1項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき,又は同条第7項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし,若しくはしようとするときは,規則で定める場合を除き,これらの規定による届出の例により,知事にその旨を通知しなければならない。

(委任)
第31条この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第5章罰則

(罰則)
第32条次の各号の一に該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1)第11条又は第21条第1項の規定に違反した者
(2)第13条第1項又は第22条第2項の規定による命令に違反した者
第33条次の各号の一に該当する者は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1)第12条第4項又は第21条第4項の規定により付された条件に違反した者
(2)第18条第2項の規定による命令に違反した者
第34条第15条第1項又は第16条前段の規定による届出をしないで特定事業を行い,又は虚偽の届出をした者は,30万円以下の罰金に処する。
第35条次の各号の一に該当する者は,20万円以下の罰金に処する。
(1)第12条第8項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者
(2)第14条第1項に規定する報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者
(3)第15条第2項の規定に違反した者
(4)第19条第1項に規定する報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者
(5)第23条第1項に規定する報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者
(6)第24条第4項の規定に違反して,同条第1項の規定による立入りを拒み,又は妨げた者

(両罰規定)
第36条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第32条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則
1この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,第1章の規定は,平成15年4月1日から施行する。
2この条例の施行の際現に特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務を伴う事業を行っている者については,第15条第1項に規定する特定事業を行おうとする者とみなして,同条の規定を適用する。この場合において,同条第1項中「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行の日から30日以内に」とする。

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